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Trademark Appeal Case

「お泊りデートもOK」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−24395(T2010−24395/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「お泊りデートもOK」の文字を横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年6月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は『お泊りデートもOK』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願商標よりは『泊りのデートでも大丈夫な長時間対応のもの』程の意味合いを比較的容易に想起させ、また、指定商品中の化粧品には、一日中(24時間)落とさなくてもよいことを特徴とするものが取引等に資されている実情から、本願商標をその指定商品中、上記意味合いに照応する『化粧品』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「お泊りデートもOK」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、「泊りのデートでも大丈夫」程度の意味合いを認識させるとしても、それより転じて、長時間対応の商品であるというような本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。

そして、当審において調査するも、本願の指定商品において、「お泊りデートもOK」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものとして認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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