結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−21802(T2010−21802/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アクセプトネオ」の片仮名と「ACCEPTNEO」の欧文字を2段に書してなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成21年10月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4592952号商標(以下「引用商標」という。)は、「ACCEPT」の文字を標準文字で表してなり、平成13年6月26日登録出願、第9類「眼鏡」を指定商品として同14年8月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「アクセプトネオ」の片仮名と「ACCEPTNEO」の欧文字とを上下2段に横書きしてなるところ、その上段の片仮名部分は、下段の欧文字部分の読みを表したものと理解されるものである。
そして、該「アクセプトネオ」及び「ACCEPTNEO」の各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成全体から生ずる「アクセプトネオ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「ネオ」及び「NEO」の各文字が「新しい」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該文字部分を捨象し、その構成中の「アクセプト」及び「ACCEPT」の文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。
してみれば、本願商標は、その上下段に位置する片仮名部分及び欧文字部分が、各々、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、その構成全体に相応する「アクセプトネオ」の称呼のみを生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「ACCEPT」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「受け入れる」の意味を有する英語と認められるから、該文字に相応して「アクセプト」の称呼及び「受け入れる」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、十分に区別し得るものである。
つぎに、その称呼について比較するに、本願商標から生ずる「アクセプトネオ」の称呼と引用商標から生ずる「アクセプト」の称呼とは、その音構成に明らかな差異を有するものであるから、互いに聴き誤るおそれのないものである。
さらに、その観念についてみても、本願商標は、特定の意味を有しない造語であるから、引用商標が「受け入れる」の観念を有するとしても、比較することはできないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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