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Trademark Appeal Case

役務の質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−5701(T2010−5701/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「関節包内矯正」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年6月27日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同21年4月15日受付の手続補正書により,第44類「整骨,脊椎の矯正,骨格の矯正,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,腰痛患者等に対するリハビリテーション,医業,医療情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『関節包内矯正』の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成後半の『矯正』の文字は、『欠点をなおし、正しくすること。』(岩波書店 広辞苑第五版)を意味するものであり、これに、人体の部位である『関節包」(ステッドマン医学大辞典 第6版 280頁)及び『内』の文字を付し、一連に書した本願商標よりは、全体として『関節包内の部位に対し、矯正の施術を行うこと』程の意味合いを看取させるに止まり、本願商標をその指定役務中『上記意味合いに照応する整骨,同姿勢矯正,同あん摩・マッサージ及び指圧,同カイロプラクティック,同きゅう,同柔道整復,同はり,同腰痛患者等に対するリハビリ,同医業,同医療情報の提供』等に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した証拠調べ通知

本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、本願の指定役務の分野において、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、意見を提出する相当の期間を指定して、平成23年2月18日付けで証拠調べの結果を通知した。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見

請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、指定した期間内に何らの意見を述べていない。

5 当審の判断

本願商標は、「関節包内矯正」の文字を標準文字で表してなるところ、当審において行った前記3の証拠調べによれば、関節包の内側を「関節包内」と称していること、「関節矯正」、「骨盤矯正」のように矯正を施す部位に「矯正」の文字を付し、「○○矯正」のように使用していること、「関節包内矯正」と称した施術名が使用されていること等の事実が認められることから、これを本願に係る指定役務中、「前記に照応する役務(例えば、脊椎の矯正,骨格の矯正,整骨,カイロプラクティック,柔道整復)」に使用したときには、これに接する需要者は、単に役務の提供者が「関節包内を矯正する施術を行う役務」であること、すなわち、役務の質(内容)を表示したものと理解するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識し得ないものと判断するのが相当であり、かつ、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

また、請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、何らの意見を述べていない。

したがって、本願商標は、これをその指定役務(例えば、脊椎の矯正,骨格の矯正,整骨,カイロプラクティック,柔道整復)について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、上記役務以外役務について使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものといわなければならない。

よって、結論のとおり審決する。

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