結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−2172(T2011−2172/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年12月8日に登録出願された商願2009−92929に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成22年5月31日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成23年6月24日付け手続補正書により、別掲10のとおり補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(35)であり、現に有効に存続しているものである(ただし、(9)を除く。)。
(1)登録第220878号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2に示すとおり、「Sailor」の文字を書してなり、昭和5年6月23日に登録出願、第51類「文房具」を指定商品として、昭和5年12月11日に設定登録され、その後、6回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成13年10月24日に第2類、第16類及び第24類に属する商標登録原簿記載のとおり商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(2)登録第438093号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3に示すとおりの構成からなり、昭和21年12月5日に登録出願、第51類「万年筆」を指定商品として、昭和29年1月20日に設定登録され、その後、4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成15年12月17日に第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(3)登録第554635号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4に示すとおり、「Sailor」の文字を書してなり、昭和34年7月31日に登録出願、第58類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和35年8月23日に設定登録され、その後、4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成14年2月20日に第16類及び第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(4)登録第562443号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲4に示すとおり、「Sailor」の文字を書してなり、昭和34年7月31日に登録出願、第50類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和35年12月15日に設定登録され、商標権一部取消し審判により、その指定商品中「千代紙、折り紙、いろ紙及びこれらの類似商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同63年7月25日にその確定審決の登録がされ、そして、4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成13年10月24日に第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(5)登録第563103号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲4に示すとおり、「Sailor」の文字を書してなり、昭和34年7月31日に登録出願、第15類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和35年12月20日に設定登録され、その後、4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成14年2月27日に第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(6)登録第565411号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲4に示すとおり、「Sailor」の文字を書してなり、昭和34年7月31日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和36年1月27日に設定登録され、その後、4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成14年1月16日に第9類及び第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(7)登録第1068700号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲5に示すとおり、「Sailor」の文字を書してなり、昭和44年10月21日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年6月1日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成17年3月2日に第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(8)登録第1418596号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲4に示す構成からなる「Sailor」の文字と「ふでペン」の文字を一連に横書きしてなり、昭和48年2月7日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年5月30日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成22年3月24日に第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(9)登録第1418597号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲6に示すとおりの構成からなり、昭和48年3月9日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年5月30日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
その後、平成22年5月30日に商標権の存続期間が満了し、同23年2月16日にその抹消登録がされているものである。
(10)登録第1423548号商標(以下「引用商標10」という。)は、「SAILOR」の文字を書してなり、昭和51年5月13日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年6月27日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成22年3月24日に第16類及び第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(11)登録第1442470号商標(以下「引用商標11」という。)は、「セーラー」の文字を書してなり、昭和47年9月18日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年10月31日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成13年3月14日に第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(12)登録第1793386号商標(以下「引用商標12」という。)は、別掲7に示すとおりの構成からなり、昭和56年6月15日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年7月29日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(13)登録第1874474号商標(以下「引用商標13」という。)は、別掲8に示すとおり、「Sailor」の文字を書してなり、昭和59年6月28日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年6月27日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成18年4月5日に第9類及び第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(14)登録第2069127号商標(以下「引用商標14」という。)は、「SAILORS」の文字を書してなり、昭和61年3月25日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年8月29日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成20年11月5日に第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(15)登録第2103643号商標(以下「引用商標15」という。)は、「SAILOR」の文字を書してなり、昭和61年10月8日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年12月19日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成20年12月10日に第16類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(16)登録第2117747号商標(以下「引用商標16」という。)は、「SAILOR」の文字を書してなり、昭和61年10月8日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成21年2月4日に第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(17)登録第2120241号商標(以下「引用商標17」という。)は、「SAILOR」の文字を書してなり、昭和61年10月8日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年3月27日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成21年2月25日に第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(18)登録第2136828号商標(以下「引用商標18」という。)は、「SAILOR」の文字を書してなり、昭和61年10月8日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成21年4月22日に第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(19)登録第2140563号商標(以下「引用商標19」という。)は、「SAILOR」の文字を書してなり、昭和61年10月8日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成21年4月22日に第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(20)登録第2146887号商標(以下「引用商標20」という。)は、別掲9に示すとおり「セーラー」の文字を書してなり、昭和61年10月8日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年6月23日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成21年4月22日に第16類及び第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(21)登録第2160728号商標(以下「引用商標21」という。)は、別掲9に示すとおり「セーラー」の文字を書してなり、昭和61年10月8日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年8月31日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成21年6月3日に第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(22)登録第2160729号商標(以下「引用商標22」という。)は、「SAILOR」の文字を書してなり、昭和61年10月8日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年8月31日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成21年6月3日に第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(23)登録第2544933号商標(以下「引用商標23」という。)は、「SAILORS」の文字を書してなり、昭和61年3月25日に登録出願、第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録され、その後、平成15年2月18日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成15年6月11日に第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(24)登録第2544934号商標(以下「引用商標24」という。)は、「SAILOR」の文字を書してなり、昭和61年10月8日に登録出願、第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録され、その後、平成15年2月18日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成15年6月11日に第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(25)登録第2574618号商標(以下「引用商標25」という。)は、「SAILOR」の文字を書してなり、昭和61年10月8日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録され、その後、平成15年4月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成16年8月4日に第18類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(26)登録第2615802号商標(以下「引用商標26」という。)は、「SAILOR」の文字を書してなり、昭和61年10月8日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年1月31日に設定登録され、その後、平成15年9月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成15年12月17日に第7類及び第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(27)登録第2723269号商標(以下「引用商標27」という。)は、「SAILOR」の文字を書してなり、昭和61年10月8日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録され、その後、平成19年6月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成19年11月7日に第8類、第14類、第18類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。
(28)登録第4278115号商標(以下「引用商標28」という。)は、別掲5に示すとおり、「Sailor」の文字よりなり、平成9年10月21日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月28日に設定登録され、その後、平成21年1月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(29)登録第4289389号商標(以下「引用商標29」という。)は、「セーラー」及び「SAILOR」の文字を併記してなり、平成10年2月24日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録され、その後、平成21年3月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(30)登録第4289390号商標(以下「引用商標30」という。)は、「セーラー」及び「SAILOR」の文字を併記してなり、平成10年2月24日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録され、その後、平成21年3月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(31)登録第4289391号商標(以下「引用商標31」という。)は、「セーラー」及び「SAILOR」の文字を併記してなり、平成10年2月24日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録され、その後、平成21年3月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(32)登録第4517693号商標(以下「引用商標32」という。)は、「SAILOR」の文字を書してなり、平成13年1月11日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月26日に設定登録されているものである。
(33)登録第4585050号商標(以下「引用商標33」という。)は、「セーラー」及び「楽書即消ペン」の文字を併記し、「楽書」の文字には「らくがき」のルビが振られてなり、平成13年9月10日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月12日に設定登録されているものである。
(34)登録第4824494号商標(以下「引用商標34」という。)は、別掲4に示すとおりの構成からなる「SAILOR」の文字と「極黒」の文字を二段に書してなり、平成16年5月26日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月10日に設定登録されているものである。
(35)登録第5148880号商標(以下「引用商標35」という。)は、「SAILOR」の文字を標準文字で表してなり、平成20年1月23日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年7月4日に設定登録されているものである。
なお、上記(3)、(5)、(6)、(11)ないし(13)、(15)ないし(19)、(21)、(22)、(25)ないし(32)及び(35)をまとめていうときは「引用商標」という。
本願商標は、原審において拒絶の理由に引用した登録第2069127号商標(引用商標14)及び登録第2544933号商標(引用商標23)と同一又は類似の商標であって、引用商標14及び23の指定商品と同一又は類似する役務「紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含むものであるから、いまだ商標法第4条第1項第11号に該当するものとの判断に至ったものである。よって、本願の指定役務を補正する意思があれば、回答書に代わる手続補正書により、補正されたい。
これに対して、請求人は、平成23年6月24日付け手続補正書によって、指定役務を別掲10に記載のとおりに補正した。
(1)本願商標と各引用商標との類否について
本願の指定役務は、別掲10のとおり補正された結果、引用商標1、2、4、7ないし10、14、20、23、24、33及び34(以下「各引用商標」という。)の指定商品と同一又は類似の役務が削除されたものである。
その結果、本願の指定役務は、各引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、各引用商標について、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標及び引用商標について
本願商標は、別掲1のとおり、上部に図形部分、下部に文字部分からなる結合商標であるが、図形部分は、ひさしがない帽子をかぶり、ネッカチーフで結んだ大きな襟を有する人物の顔の図形(以下「人物図形」という。)であり、一方、文字部分は黒く縁取られたゴシック体で「SAILORS」の文字を横書きしてなるものである。
しかして、「SAILORS」の語(文字)は、「水夫、水兵」(eプログレッシブ英和中辞典:http://dic.search.yahoo.co.jp/search?p=sailor&aq=-1&oq=&r_dtype=all&ei=UTF-8)等の意味を有する英語として広く知られ親しまれている「SAILOR」の複数形を表したものと容易に理解されるものであるから、該文字に相応して「セーラーズ」の称呼を生じ、「水兵」の観念を生ずるものと認められる。
そして、人物図形は、身に着けている帽子、襟、スカーフが水兵帽、水兵服を認識させるから、文字部分をも考慮すれば、「水兵」の観念を生ずるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標3、5及び6は、別掲4のとおり、引用商標13は、別掲8のとおり、引用商標28は、別掲5のとおり、デザイン化された「Sailor」の欧文字よりなるものである。
引用商標11は、「セーラー」の片仮名よりなるものである。
引用商標12は、別掲7のとおり、王冠の図形と「SEILER」の欧文字とよりなるものである。
引用商標15ないし19、引用商標22、引用商標25ないし27、引用商標32及び35は、「SAILOR」の欧文字によりなるものである。
引用商標21は、別掲9のとおり、「セーラー」の片仮名よりなるものである。
引用商標29ないし31は、「セーラー」の片仮名と「SAILOR」の欧文字とを二段に併記してなるものである。
してみれば、引用商標は、その構成中に「Sailor」「SAILOR」「SEILER」及び「セーラー」の文字を有するものから、該構成文字に相応して「セーラー」の称呼を生ずるものである。
また、その構成中に「水夫、水兵」(広辞苑第六版)の意味を有する親しまれた英語「Sailor」「SAILOR」及び日本語「セーラー」の文字を有するものであるから、「水兵」の観念を生ずるものといえるが、その構成中に「SEILER」の文字を有する引用商標12は、特定の語義の有しない造語と認められるから、観念を生ずるものとはいえない。
(3)本願商標及び引用商標との類否について
外観についてみると、本願商標と引用商標とは、前記ないし別掲1ないし9のとおりの構成であるから、外観上明らかに相違するものである。
つぎに、本願商標から生ずる「セーラーズ」の称呼と引用商標から生ずる「セーラー」の称呼を比較すると、両者は、5音と4音の音構成からなるところ、末尾に「ズ」の有無に差異を有するのみであるが、長音を伴う比較的短い音構成にあっては、「ズ」の有無が称呼全体に及ぼす影響は小さいとはいえず、互いに相紛れるおそれはないということができる。
また、本願商標と引用商標(ただし、引用商標12を除く。)は、「水兵」の観念を同じくするものであるが、本願商標と引用商標12は、観念において比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において類似するとしても(ただし、引用商標12を除く。)、外観において顕著な差異を有するものであり、称呼上相紛れるおそれがないことから、これらを総合的に考察すれば、役務の出所についても混同を生ずるおそれはなく、互いに非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。