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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と商品区分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30440号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第1601213号商標の指定商品中「家庭用空気清浄器並びにこれらの部品、付属品及びその他の類似品」については、その登録は、取り消す。
本件審判の請求に係る商品中「業務用空気清浄器及び業務用電気集塵装置」については、その請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件登録第1601213号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ODIN」、「オーディン」の各文字を二段に横書きしてなり、昭和54年10月29日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同58年7月28日に設定登録され、その後、平成5年11月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

2 請求人は、本件商標の指定商品中「家庭用空気清浄器、業務用空気清浄機及び業務用電気集塵装置並びにこれらの部品、付属品及びその他の類似品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び同第2号証(枝番を含む。)を提出した。

本件商標は、その指定商品中の上記の商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人は何ら答弁していない。

4 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないところである。

しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。

ところで、本件商標は、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令第1条に定める別表の商品の区分第11類所定の商品を指定して登録出願されたものである。そして、前記別表の構成及び各商品区分(各類)に属する例示の商品(商標法施行規則別表)をみるに、本件審判の取消請求に係る商品中の「業務用空気清浄機及び業務用電気集塵装置」は、その用途(業務用)よりして第9類に属する商品とみるのが相当であり、本件商標の第11類の指定商品中に包含されるものとすることはできない。また、該商品は本件商標の指定商品として積極的に指定し登録されているわけでもない。

そうとすれば、「業務用空気清浄機及び業務用電気集塵装置」について取り消しを求める本件審判請求は、取り消すべき対象物の存在しない不適法な請求であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「家庭用空気清浄器並びにこれらの部品、付属品及びその他の類似品」についての登録を取り消すべきものとし、その余の取消請求に係る商品「業務用空気清浄機及び業務用電気集塵装置」についての請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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