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Trademark Appeal Case

造語の品質誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−25587(T2010−25587/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「恋苺」の文字を書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年10月13日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同22年5月6日付け手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,茶,米,脱穀済のえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『苺』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば『苺を加味した菓子及びパン』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「恋苺」の文字を書してなるものである。

そして、本願商標の構成中の「苺」の文字部分が、一般に、食用の果実又は果物等を理解させるものであるとしても、「恋苺」と一連に表されている構成にあっては、これに接する取引者、需要者をして、「苺」の文字部分のみを捉え、これを商品の品質を表示したものとして認識するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語よりなるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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