結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−9734(T2010−9734/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、大きな円形図形に2つの小さな円形図形を左右の下側にぶら下げたように配した図形と、その大きな円形図形中に、大きく書したアルファベットの「A」と「A」の間に、やや小さく「UR」の文字と、その下段にさらに小さく「PACK」の文字を書してなる構成よりなり、第16類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年7月22日に登録出願、その後、原審における平成21年3月13日付けの手続補正書により第16類「プラスチック製包装用フィルム,プラスチック製包装用袋」及び第20類「プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,プラスチック製包装用容器,プラスチック製ふた」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4394355号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4394356号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1及び2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、いずれも平成22年6月23日に商標権の存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が同23年3月16日になされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を、発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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