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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−306(T2011−306/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「のど通りとろみ」の文字を横書きしてなり、第5類及び第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成21年9月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『のど通りとろみ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『のどの通りが良くなるように飲込み易く、あるいは、食べ易くなるようにとろみ付けされたもの。』程の意味合いを認識、理解するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「のど通りとろみ」の文字からなり、その構成文字は同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されているものである。

そして、「のど通りとろみ」の文字は「のどの通りを良くするためのとろみ」といった意味合いを想起させるとしても、当審における調査によっては、該文字がその指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとして使用されている事実は発見できず、また、商品の品質を表示するものとして認識されるというべき事情も発見できない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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