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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の認定と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−25063(T2009−25063/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−25063(T2009−25063/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の認定と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−25063(T2009−25063/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の認定と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年5月4日に登録出願された商願2007−49841係る商標法第10条第1項の規定(分割出願)による商標登録出願として、平成20年7月14日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同23年6月2日付け手続補正書により、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第14類「キーホルダー,宝石箱,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,その他の宝飾品,時計」、第18類「かばん類,袋物,皮革」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録音又は録画済み記録媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願商標は、第18類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため、その指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用することについて疑義があるものであるから、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。

(2)本願商標は、別掲2に示すとおりの構成からなる登録第4326000商標(以下「引用商標」という。)と「エルアールジー」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品及び類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書きについて

本願商標は、当審における平成23年6月2日付け手続補正書により、前記1のとおり補正された結果、請求人が、本願商標をその指定商品の全てについて、使用しているか又は近い将来使用することについて疑義はなくなった。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、別掲1に示すとおり、欧文字らしきものを筆記体風に一筆書きで表してなるところ、これよりは、直ちに、いかなる欧文字を表示したものか理解し難いが、仔細にみれば、「Lrg」の欧文字を表したものと認識し得るものである。

そうしてみると、本願商標は、該文字に相応して、「エルアールジー」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲2に示すとおり、ウエディング=テクスト風に欧文字3文字を表示してなるところ、1文字目及び2文字目の文字は、比較的容易に「L」及び「R」を表示したものと認識し得るものの、3文字目の文字にいたっては、ウエディング=テクスト体の書体には、該当する文字はなく、また、その図案化の程度からすると、いかなる文字を表示したのか、理解し難いものである。

そうすると、引用商標からは、「エルアールジー」の称呼は生じないものとみるのが相当である。

してみれば、引用商標から、「エルアールジー」の称呼を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものであるとした判断は妥当なものでない。

(3)まとめ

前記3(1)及び(2)のとおり、本願商標を商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないとし、かつ、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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