結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−19935(T2009−19935/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第29類及び第32類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年3月18日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年10月1日付け手続補正書をもって、第29類「コラーゲンを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状・ブロック状・飴状・軟カプセル状・粒状・スティック状又はペースト状の加工食品,ビタミンを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,ペプチドを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,カロチンを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,カルシウムを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,アミノ酸を主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,コラーゲンを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,カテキンを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,レシチンを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,コエンザイムQ10を主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,ポリフェノールを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,リコピンを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,クエン酸を主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,ブドウ糖を主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第4868569号商標は、「潤甦」の文字と「JUNKOU」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年8月31日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年6月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4872484号商標は、「うるおう」の文字を標準文字で表してなり、平成16年8月18日に登録出願、第5類及び第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年6月17日に設定登録され、その後、登録異議の申立てにより、指定商品中の第5類「乾燥肌のかゆみ止め(鎮痒剤),浴剤,目薬,コンタクトレンズ用剤」について取り消すべき旨の取消決定がされ、同18年11月27日にその確定決定の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第5165627号商標は、「じゅんこう」の文字と「潤甦」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成20年1月22日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という。
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、「本草製薬の」、「うるおう」及び「潤煌」の構成要素からなる結合商標と解されるものである。
そして本願商標においては、「うるおう」及び「潤煌」の部分が他の構成部分に比して取引者、需要者に対し商品又は役務の出所標識として強く支配的な印象を与えるとまではいえず、また、本願商標はそれ以外の部分から出所識別標識としての称呼が生じないともいえないから、商標の類否判断において、ことさら「うるおう」又は「潤煌」の部分のみを抽出し、この部分だけを他人の商標と比較してその類否を判断することは許されないというべきである。
してみれば、本願商標の構成中「うるおう」及び「潤煌」の部分を抽出し、その上で、本願商標と引用各商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとし、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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