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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「SHIZEN」の識別力と記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−28963(T2010−28963/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−28963(T2010−28963/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「SHIZEN」の識別力と記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−28963(T2010−28963/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「SHIZEN」の識別力と記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SHIZEN」の文字を横書きしてなり、第3類及び第35類に属する出願時の願書に記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成21年11月27日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、平成22年6月1日付け手続補正書をもって、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類(植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料を除く。),つけづめ,つけまつ毛」及び第35類「カタログ及びインターネットを用いた商品の販売に関する情報の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『SHIZEN』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中『自然な素材を使用した商品』に使用しても、これに接する需要者・取引者は、該商品が自然なものであることを理解するにとどまり、また、その指定役務中『自然な素材を使用した商品のカタログ及びインターネットを用いた販売に関する情報の提供,自然な素材を使用した商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用しても、これに接する需要者・取引者は、自然な素材を使用した商品に関する役務であることを理解するにとどまり、単に商品の品質、役務の質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「SHIZEN」の文字からなるものである。

そして、「SHIZEN」の文字が「自然」の語を想起させるとしても、当審における調査によっては、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、該文字が商品の品質又は役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品又は指定役務の取引者・需要者が該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質を表示したものと認識されるものではなく、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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