結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−28963(T2010−28963/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SHIZEN」の文字を横書きしてなり、第3類及び第35類に属する出願時の願書に記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成21年11月27日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、平成22年6月1日付け手続補正書をもって、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類(植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料を除く。),つけづめ,つけまつ毛」及び第35類「カタログ及びインターネットを用いた商品の販売に関する情報の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SHIZEN』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中『自然な素材を使用した商品』に使用しても、これに接する需要者・取引者は、該商品が自然なものであることを理解するにとどまり、また、その指定役務中『自然な素材を使用した商品のカタログ及びインターネットを用いた販売に関する情報の提供,自然な素材を使用した商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用しても、これに接する需要者・取引者は、自然な素材を使用した商品に関する役務であることを理解するにとどまり、単に商品の品質、役務の質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「SHIZEN」の文字からなるものである。
そして、「SHIZEN」の文字が「自然」の語を想起させるとしても、当審における調査によっては、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、該文字が商品の品質又は役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品又は指定役務の取引者・需要者が該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質を表示したものと認識されるものではなく、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。