結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−2515(T2011−2515/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SKIN CHANCE」及び「スキンチャンス」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成22年3月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第1005206号商標は、「チャンス」の文字を横書きしてなり、昭和46年4月7日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同48年3月22日に設定登録、その後、平成15年5月7日に指定商品を第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1668773号商標は、「CHANCE」及び「チャンス」の文字を二段に横書きしてなり、昭和52年7月18日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録、その後、平成16年6月9日に指定商品を第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、上記1のとおり「SKIN CHANCE」及び「スキンチャンス」の文字を二段に横書きしてなるところ、それぞれの文字は、同書、同大でまとまりよく一体に表されているものであって、該文字から生じる「スキンチャンス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、たとえ、その構成中「SKIN」及び「スキン」の文字が「肌」を意味するとしても、かかる構成及び称呼においては、該文字部分が指定商品の品質、用途等を表示したものと直ちに認識されるとはいえず、むしろ「SKIN CHANCE」及び「スキンチャンス」それぞれの構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体のものと認識、把握されるとみるのが相当である。
また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「SKIN」及び「スキン」の文字を捨象し、「CHANCE」及び「チャンス」の文字部分のみをもって取引に資するとみなければならない事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成中「SKIN CHANCE」及び「スキンチャンス」の文字が、いずれも一体不可分のものとして認識されるものといわなければならない。
してみれば、本願商標の構成中「CHANCE」及び「チャンス」の文字部分を分離・抽出し、本願商標から「チャンス」の称呼を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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