結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−22300(T2010−22300/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「nanotowel」の欧文字を標準文字で表してなり、第24類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年12月9日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同22年5月25日受付の手続補正書により、第24類「タオル」と補正されたものである。
登録第4172773号商標は、「NANO」の欧文字を書してなり、平成9年4月11日に登録出願、第24類「布製身の回り品」を指定商品として、同10年7月31日に設定登録、同20年8月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「nanotowel」の欧文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、該構成文字より生ずる「ナノタオル」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の後半の「towel」の文字が、本願の指定商品「タオル」を意味する英語「towel」と同じ綴り字であるとしても、前半の「nano」の文字とは、特に軽重の差を見出すことができないものであるから、構成全体をもって特定の意味合いを表さない造語からなるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、殊更に、その構成中の「towel」の文字を捨象し、「nano」の文字部分のみに着目し、これをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって取引されるというべきである。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ナノタオル」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ナノ」の称呼は生じないものであり、また、特定の意味合いを直ちに理解させるものではないから、観念は生じないものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「NANO」の欧文字よりなるところ、これは、「10億分の1を表す単位の接頭語。」を意味する「nano」の語を大文字で表したものとして認識されるものである。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「ナノ」の称呼を生ずるものであり、「10億分の1を表す単位の接頭語。」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、外観において相違し、称呼においては、「ナノタオル」の称呼を生ずる本願商標と、「ナノ」の称呼を生ずる引用商標とは、その構成音数において明確な差異を有するものであるから、十分に区別し得るものである。また、観念においては、本願商標は、特定の観念を有しないものであるから、引用商標とは比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれについても十分に区別し得る非類似の商標である。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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