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結論

勝訴(請求認容)

商標「海幸直送」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2011−511(T2011−511/J1))

審判番号
不服2011−511(T2011−511/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「海幸直送」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−511(T2011−511/J1)・不服)は、本件商標「海幸直送」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「海幸直送」の文字を標準文字で表してなり,第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」を指定商品として,平成22年1月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において,「本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第29類ないし第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第719160号商標(以下『引用商標』という。)と,『カイコウ』の称呼を共通にする類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「海幸直送」の文字よりなるところ,その構成各文字は,同書,同大,等間隔でまとまりよく一体的に表されており,これより生ずる「ウミサチチョクソウ」又は「カイコウチョクソウ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして,本願商標の構成中,「直送」の文字部分が,「直接に送ること。」の意味を有する語(広辞苑第六版)であるとしても,本願商標の係る構成においては,その構成全体をもって一体不可分の造語と理解,把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば,本願商標は,その構成文字全体に相応した「ウミサチチョクソウ」又は「カイコウチョクソウ」の一連の称呼を生ずるものというのが相当である。

したがって,本願商標から「カイコウ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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