1 本願商標
本願商標は,「海幸直送」の文字を標準文字で表してなり,第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」を指定商品として,平成22年1月29日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において,「本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第29類ないし第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第719160号商標(以下『引用商標』という。)と,『カイコウ』の称呼を共通にする類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「海幸直送」の文字よりなるところ,その構成各文字は,同書,同大,等間隔でまとまりよく一体的に表されており,これより生ずる「ウミサチチョクソウ」又は「カイコウチョクソウ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標の構成中,「直送」の文字部分が,「直接に送ること。」の意味を有する語(広辞苑第六版)であるとしても,本願商標の係る構成においては,その構成全体をもって一体不可分の造語と理解,把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば,本願商標は,その構成文字全体に相応した「ウミサチチョクソウ」又は「カイコウチョクソウ」の一連の称呼を生ずるものというのが相当である。
したがって,本願商標から「カイコウ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。