結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−26530(T2010−26530/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「江戸ハイボール」の文字を標準文字により表してなり、第33類「しょうちゅうを炭酸水で割ったアルコール飲料,ウイスキーを炭酸水で割ったアルコール飲料,ジンを炭酸水で割ったアルコール飲料」を指定商品として、平成21年12月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用する登録第5195640号商標(以下「引用商標」という。)は、「江戸正宗」の文字を標準文字により表してなり、平成20年5月15日に登録出願、第33類「清酒,合成清酒」を指定商品として平成21年1月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「江戸ハイボール」の文字を同じ書体、同じ大きさ、等間隔にまとまりよく書してなるものであり、これより生ずる「江戸ハイボール」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「江戸」の文字は、「東京の旧名(地名)」を意味するものであり、「ハイボール」は「ウイスキーなどをソーダ水などで割った飲料」を意味するものであるから、本件商標は全体として、「江戸のハイボール」程の一体的な意味合いを認識させるものである。
そうとすると、本願商標は、構成文字をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、本願商標は、その構成より、「エドハイボール」の称呼のみを生じ、「江戸のハイボール」の観念のみを生ずるものと認められる。
また、引用商標は、「江戸正宗」の文字よりなるものであり、構成中の「正宗」の文字は、日本酒(清酒)の俗称として広く知られているものであるが、該構成において、「江戸」の文字部分を要部とし、取引に資するものとも認められない。
したがって、本願商標及び引用商標の構成中「江戸」の文字部分より「エド」の称呼及び「東京の旧名」の観念を生ずるとし、その上で本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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