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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−28221(T2010−28221/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モビオン」の片仮名文字と「MOBION」の欧文字を上下二段に書してなり、第9類、第16類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年11月26日に登録出願され、その後、原審における同22年6月4日付け及び当審における同22年12月14日付け手続補正書により、最終的に第9類「携帯電話機用又は携帯情報端末装置用プログラム(ダウンロード可能なものを含む。),コンピュータソフトウェア,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯電話機,携帯情報端末装置,電気通信機械器具,録音済みオーディオディスク及びオーディオテープ,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,ダウンロード可能な携帯電話機の着信用音楽又は音声,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な携帯電話機の待受け用画像,ダウンロード可能な映画又は映像,電子出版物,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM及びDVD−ROM,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム(ダウンロード可能なものを含む。)」及び第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,ソーシャルネットワーキングウェブサイトにおける友人探し及び紹介のための情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,結婚または交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,ソーシャルネットワーキングウェブサイトにおけるプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供,著名人又は芸能人に関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,地図情報の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2058688号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「MOBIO」の欧文字を書してなり、昭和60年12月16日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同63年6月24日に設定登録がされ、その後、平成10年7月21日及び同20年1月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同20年7月16日に、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、 第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」及び第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第4031648号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「MOBIO」の欧文字と「モビオ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成7年6月15日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同9年7月18日に設定登録がされ、その後、同19年2月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第4773328号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「モバイオ」の片仮名文字と「MOBIO」の欧文字を上下二段に書してなり、平成15年9月26日に登録出願、第45類「性格診断,相性診断,適性診断,携帯電話を用いた性格診断に関する情報の提供」を指定役務として、同16年5月21日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1及び引用商標2の類否について

本願商標は、前記1のとおり、「モビオン」の片仮名文字と「MOBION」の欧文字を上下二段に書してなるところ、それぞれの構成文字に相応して、「モビオン」の称呼を生ずるものであり、特定の意味を有しない造語よりなるものである。

他方、引用商標1及び引用商標2(以下、単に「引用商標」という。)は、前記2(1)及び(2)のとおり、前者が「MOBIO」の欧文字を、後者が「MOBIO」の欧文字と「モビオ」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、両者は、それぞれの構成文字に相応して、「モビオ」の称呼が生ずるものであり、いずれも特定の意味を有さない造語よりなるものである。

そこで、本願商標より生ずる「モビオン」の称呼と、引用商標より生ずる「モビオ」の称呼とを比較するに、両者は、「モ」「ビ」「オ」の音を共通にするものの、語尾において、「ン」の音の有無に差異を有するものである。

しかして、本願商標から生じる「モビオン」の称呼は、「モビ」と「オン」の間で一拍置かれて、二音節風に区切られて発音されるとともに、「オン」の部分では、「オ」にアクセントが置かれるのに伴い、鼻音の「ン」の音まで比較的明瞭に発音されるとみるのが相当である。

これに対し、引用商標から生ずる「モビオ」の称呼は、平坦かつ一気に発音されるものである。

そうとすると、両者が、4音対3音といずれも比較的短い音構成からなることも相俟って、これらの差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標の構成は前記のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、両者は、前記のとおり、特定の意味合いを有しない造語よりなるものであって、観念については比較することができない。

してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

(2)本願商標と引用商標3の類否について

本願商標は、上記(1)のとおり、「モビオン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標3は、「モバイオ」の片仮名文字と「MOBIO」の欧文字を上下二段に書してなり、上段の片仮名文字が下段の欧文字の読みを特定したものと容易に理解できるものであるから、該片仮名文字に相応して、「モバイオ」の称呼を生ずるものとみるのが相当であり、特定の意味を有しない造語よりなるものである。

そこで、本願商標から生ずる「モビオン」の称呼と引用商標3から生ずる「モバイオ」の称呼を比較するに、両称呼は、僅かに語頭において「モ」の音を共通にするのみで、他の音全てを異にするものであるから、それぞれ十分に聴別し得るものである。

また、両商標は、特定の意味を有しない造語であるから、観念においては、比較することができず、さらに、両商標の構成は、前記したとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標3とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(3)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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