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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−24533(T2010−24533/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「フランチャイズ事業に関する経営の診断・指導及び助言並びにこれらに関する情報の提供,その他の経営の診断・指導及び助言並びにこれらに関する情報の提供,広告,商品の販売に関する情報の提供」及び第39類「自動車の貸与,駐車場の管理,機械式駐車装置の貸与,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行」を指定役務として、平成21年11月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標の構成中、「レンタカー」及び「rentacar」の文字部分は、その指定役務中「自動車の貸与」との関係においては、役務の質を表示するものであるから、本願商標は、商標法4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4463129号商標(以下「引用商標」という。)は、「あるる」の平仮名を横書きしてなり、平成11年6月23日に登録出願、第35類「インターネットを利用して行う商品の通信販売契約の媒介又は取次ぎ,その他の商品の通信販売契約の媒介又は取次ぎ,インターネットによる広告の代理,その他の広告,商品の販売に関する情報の提供,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング」を指定役務として、平成13年3月30日に設定登録され、その後、平成22年10月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「a」の欧文字をモチーフにしたと思しき橙色の車の図形を配し、該図形部分と重なり合うように「aruru」(aの欧文字は、他の欧文字と比べ大きく表している。)及び「rentacar」の欧文字を二段に書し、その右側に「アルルレンタカー」の片仮名を書してなるところ、その構成中の「レンタカー」及び「rentacar」の文字部分が「賃貸し自動車」(広辞苑第6版)を意味するとしても、引用商標の指定役務と抵触する、本願の指定役務中「自動車の貸与」以外の指定役務との関係においては、具体的な役務の質等を表すものといえないものであるから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そして、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも全体を持って「アルルレンタカー」と称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そうすると、本願商標は、その指定役務中「自動車の貸与」以外の指定役務に使用した場合、構成文字に相応して、「アルルレンタカー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標をその指定役務中「自動車の貸与」以外の指定役務に使用した場合、本願商標より、単に「アルル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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