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Trademark Appeal Case

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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−188(T2011−188/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成22年3月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

(1)登録第2294256号商標(以下「引用商標1」という。)は、「FRAGMENTS」の欧文字を書してなり、昭和63年6月2日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、同12年12月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同13年9月5日に商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。その後、同22年7月20日に第14類「身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」の指定商品について、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第4727014号商標(以下「引用商標2」という。)は、「フラグメント」の片仮名及び「FRAGMENT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年3月11日に登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電池,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同15年11月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、上段には、「20,000,000 fragments」の数字及び欧文字を同書、同大に書し、下段には、小さい文字で「TWENTY MILLION FRAGMENTS」の欧文字を同書、同大に書し、これら上段と下段とは、同じ幅に揃えてまとまり良く表してなるものである。

そして、本願商標の構成中「20,000,000」の数字及び「TWENTY MILLION」の文字は、「2千万」の意味を表すものであり、「fragments」及び「FRAGMENTS」の文字は、「破片、断片、かけら」を意味する英語「fragment」(「グローバル英和辞典」株式会社三省堂)の複数形を表したものであるから、本願商標は、「二千万個の破片」との意味合いを生ずるものである。

また、本願商標は、その上段と下段のそれぞれが、同書、同大にて書され、全体としてもまとまり良く一体的に表されていることから、このような構成態様にあっては、殊更数字部分を省略し、「fragments」及び「FRAGMENTS」の文字部分のみを捉えて、取引されることはないとみるのが相当である。

そうすると、本願商標構成中の下段の欧文字は、上段の読みを特定すべき役割を果たすと容易に認識し得るものであるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「トゥウェンティミリオンフラグメンツ」の称呼のみを生ずるものである。

これに対し、引用商標1は、「FRAGMENTS」の欧文字よりなるものであり、上記と同様に「破片、断片、かけら」を意味する英語「fragment」の複数形を表したものであるから、「フラグメンツ」の称呼及び「破片」の観念を生ずるものである。

また、引用商標2は、「フラグメント」の片仮名及び「FRAGMENT」の欧文字よりなるところ、上段の「フラグメント」の文字は、下段の「FRAGMENT」の読みを表したものと認められ、上記と同様にその欧文字は、「破片、断片、かけら」の意味を有する英語であるから、「フラグメント」の称呼及び「破片」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標1及び引用商標2とを比較するに、本願商標と引用商標1とは、外観において相違し、本願商標より生じる「トゥウェンティミリオンフラグメンツ」の称呼と引用商標1より生じる「フラグメンツ」の称呼は、「トゥウェンティミリオン」の音の有無の差異を有するから、称呼において明確に区別されるものであり、また、観念においては、本願商標は、「二千万個の破片」の観念を生ずるのに対し、引用商標1は「破片」の観念を生ずるものであるから、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標である。

また、本願商標と引用商標2とは、外観において相違し、本願商標より生じる「トゥウェンティミリオンフラグメンツ」の称呼と引用商標2より生じる「フラグメント」の称呼は、「トゥウェンティミリオン」の音の有無及び、語尾における「ツ」と「ト」の差異を有するから、称呼において明確に区別されるものであり、観念においては、本願商標は、「二千万個の破片」の観念を生ずるのに対し、引用商標2は「破片」の観念を生ずるものであるから、両商標は、相紛れるおそれない非類似の商標である。

したがって、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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