結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650116(T2008−650116/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ANGELS AND AIRWAVES」の欧文字を横書きしてなり、国際登録において指定された第9類、第25類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年6月24日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)12月17日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成19年10月1日付け手続補正書により、第9類「Compact discs and audio cassettes and tapes featuring pre−recorded music and musical sound recordings;pre−recorded music video cassettes and laser digital video discs featuring music and musical performances.」、第25類「Clothing,namely t−shirts,long sleeve t−shirts,sweatshirts,hooded sweatshirts,zipper hooded sweatshirts,jackets,tank tops,hats,beanies and skull caps.」及び第41類「Entertainment services,namely live performances by a vocal and instrumental group.」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国のロックバンドの名称として知られている『ANGELS AND AIRWAVES』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願の指定商品及び指定役務中、第9類及び第41類に属する指定商品及び指定役務に使用しても、単に商品の品質、役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ANGELS AND AIRWAVES」の欧文字を横書きしてなるところ、これは、原査定のとおり、2005(平17)年にアメリカ合衆国サンディエゴで結成された4人組ロックバンドの名称であることが認められる。
しかしながら、当該バンドの我が国における活動状況をみると、2006年と2007年にアルバムを2枚発売した事実は認められるものの、その発売枚数は不明であり、少なくとも発売時から現在に至るまで洋楽部門の販売ランキングの上位にランクされた事実は認められない。また、2008年以降にアルバム、シングルが発売された事実も認められない。
そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、該文字がロックバンドの名称を想起させるものとは言い難く、直ちに特定の内容を表示するもの、すなわち、商品の品質又は役務の質を表示するものとはいうことはできず、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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