sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「著名性低いバンド名の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−650116(T2008−650116/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−650116(T2008−650116/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名性低いバンド名の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−650116(T2008−650116/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名性低いバンド名の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ANGELS AND AIRWAVES」の欧文字を横書きしてなり、国際登録において指定された第9類、第25類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年6月24日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)12月17日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成19年10月1日付け手続補正書により、第9類「Compact discs and audio cassettes and tapes featuring pre−recorded music and musical sound recordings;pre−recorded music video cassettes and laser digital video discs featuring music and musical performances.」、第25類「Clothing,namely t−shirts,long sleeve t−shirts,sweatshirts,hooded sweatshirts,zipper hooded sweatshirts,jackets,tank tops,hats,beanies and skull caps.」及び第41類「Entertainment services,namely live performances by a vocal and instrumental group.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国のロックバンドの名称として知られている『ANGELS AND AIRWAVES』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願の指定商品及び指定役務中、第9類及び第41類に属する指定商品及び指定役務に使用しても、単に商品の品質、役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ANGELS AND AIRWAVES」の欧文字を横書きしてなるところ、これは、原査定のとおり、2005(平17)年にアメリカ合衆国サンディエゴで結成された4人組ロックバンドの名称であることが認められる。

しかしながら、当該バンドの我が国における活動状況をみると、2006年と2007年にアルバムを2枚発売した事実は認められるものの、その発売枚数は不明であり、少なくとも発売時から現在に至るまで洋楽部門の販売ランキングの上位にランクされた事実は認められない。また、2008年以降にアルバム、シングルが発売された事実も認められない。

そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、該文字がロックバンドの名称を想起させるものとは言い難く、直ちに特定の内容を表示するもの、すなわち、商品の品質又は役務の質を表示するものとはいうことはできず、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。