結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650090(T2009−650090/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、国際登録において指定された第35類、第39類及び第43類に属する役務を指定役務として、2007年3月12日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成19年)9月11日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定役務については、当審において、2009年(平成21)年8月3日及び2010年(平成22年)3月2日に、国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に別掲2のとおりの指定役務に限定されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4558717号(以下「引用商標)」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務(商品)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成22年11月5日にされているものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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