結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650099(T2009−650099/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「METTLER TOLEDO」の欧文字を横書きしてなり、第7類、第9類、第16類、第37類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年3月30日にスイス連邦においてした商標登録に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成19年)9月4日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審における2009年7月3日付けで第9類及び第16類に属する指定商品について国際登録原簿に記載された限定の通報があった結果、該指定商品は、後掲のとおりの指定商品となったものである。
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである
(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する商品及び役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義があるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。
(2)本願に係る指定商品及び指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められ、かつ、指定商品及び指定役務の内容及び範囲が明確になったものと認められる。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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