sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650121(T2009−650121/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DAPTORA」の欧文字を書してなり、日本国を指定する国際登録において指定された第5類に属する商品を指定商品として2007年8月7日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条に基づく優先権を主張し、2008年(平成20年)2月4日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成21年2月19日付け手続補正書において第5類「Pharmaceutical preparations for human use,namely preparations for the treatment of immunological diseases and disorders,inflammatory diseases and disorders,endocrinological diseases and disorders,oncological diseases and disorders,neurological diseases and disorders,infertility diseases and disorders,gastroenterological diseases and disorders,pulmonary diseases and disorders,rheumatological diseases and disorders,genetic diseases and disorders,excluding vaccines.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は、登録第4914497号及び登録第4994499号商標(これらをまとめて、以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、標章の国際登録に関するマドリット協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第25規則(1)(a)に基づく日本に関する国際登録の名義人の変更が記録された結果、本願の請求人と、原査定における引用各商標の商標権者と同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定めた期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。