結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650123(T2009−650123/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類、第16類、第35類、第36類、第41類及び第43類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年2月23日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)8月16日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年3月9日付け手続補正書並びに当審における2009年(平成21年)8月20日及び2010年(平成22年)6月16日に国際登録簿に記録された限定の通報により限定され、さらに、本審決と同日付で第35類の指定商品中「rental of advertising space.」について、標章の国際登録に基づくマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第27規則(5)(a)に基づく限定が効力を有しない旨の宣言がされた結果、最終的に別掲2のとおりの商品及び役務となったものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、第35類において広範な範囲にわたる役務を指定しているため、出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ないから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、国際登録第836128号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定役務は、前記1のとおりの補正及び限定の通報があった結果、第35類において広範な範囲にわたる役務を指定しないものとなったから、請求人が本願で指定する役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義はなくなったものと認められる。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、前記1のとおりの補正及び限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
(3)むすび
以上のとおり、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない
よって結論のとおり審決する。
Next Action
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