結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650167(T2009−650167/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「i」及び「system」の欧文字を「−」(ハイフン)を用いて「i−system」と書してなり、第7類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年7月31日にEuropean Communityにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)1月29日に国際商標登録出願され、同年7月24日に我が国を領域指定とする通報がなされたものである。その後、指定商品については、当審における2009年(平成21年)9月29日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第7類「Metal working machines and tools;motors and engines (except for land vehicles);machine coupling and transmission components (except for land vehicles);clutches and brakes for machines;hydraulically or pneumatically operated control mechanisms for shaft couplings or connectors (machine elements not for land vehicles) and brakes (machine elements not for land vehicles).」とされたものである。
原査定は、要旨以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品中、「Machines and machine tools;hydraulically or pneumatically operated control apparatus and drives for machine couplings and brakes.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、第7類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は、製造業の分野において、商品の型式等を表す符号等として一般に広く用いられている欧文字1字である「i」の文字と、「全体として同時に機能する物品等からなる集合体」程の意味を有する「system」の文字とを「−」(ハイフン)を用いて組み合わせてなるものにすぎないから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(1)商標法第6条第1項について
本願に係る指定商品は、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項柱書きについて
本願に係る指定商品は、前記のとおり限定された結果、請求人(出願人)が本願商標をその指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用することについて疑義があるとはいえなくなり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備するものとなった。
(3)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、前記1のとおり、「i」及び「system」の欧文字を「−」(ハイフン)を用いて「i−system」と書してなるところ、その構成中の「i」及び「system」の各欧文字は、同書、同大で表されており、また、両文字の間に等間隔で配された「−」(ハイフン)も、両文字と同じ太さの線を用いて表されていることから、本願商標は、視覚上、まとまりよく一体的に看取、把握され得るものである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これを殊更「i」の欧文字と「system」の欧文字とに分離して観察するとはいい難く、むしろその構成全体をもって特定の意味合いを生ずることのない一種の造語を表したものとして認識するというのが相当である。
してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
(4)まとめ
本願は、前記(1)のとおり、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなり、また、本願商標は、前記(2)のとおり、同法第3条第1項柱書きの要件を具備するものとなった。
さらに、本願商標は、前記(3)のとおり、商標法第3条第1項第6号に該当しないものである。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が同法第3条第1項柱書きの要件を具備せず、さらに同法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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