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Trademark Appeal Case

引用商標の消滅による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650175(T2009−650175/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第29類に属する商品を指定商品として、2006年(平成18年)9月27日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における2007年(平成19年)3月29日、2008年(平成20年)1月29日及び当審における2009年(平成21年)12月3日、2010年(平成22年)3月25日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に第29類「Meat,fish,poultry and game,meat extracts,preserved,dried and cooked fruits and vegetables,eggs,edible oils and fats,tinned foodstuffs,frozen fruits,vegetables,meat and fish,prepared dishes made with meat and fish,vegetables and other edible horticultural products prepared for consumption」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、登録第4341399号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成21年12月3日に存続期間満了により消滅している。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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