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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−650019(T2010−650019/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−650019(T2010−650019/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「プラノン」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−650019(T2010−650019/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「プラノン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「X−PLANON」の欧文字及び符号からなり、第5類及び第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品(第5類「Medicines and pharmaceutical preparations for human use,among which contraceptives;contraceptive pharmaceutical preparations contained in or released from contraceptive sub−demal implant.」及び第10類「Sub−dermal implant.」)を指定商品として、2006年(平成18年)10月23日に国際商標登録出願(事後指定)され、同年12月21日に我が国を領域指定とする通報がなされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4267376号商標(以下「引用商標」という。)は、「プラノン」の片仮名文字と「PRANON」の欧文字を二段に表してなり、平成10年3月25日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」を指定商品として、同11年4月30日に設定登録され、その後、同21年4月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「X」の欧文字と「PLANON」の欧文字とを符号「−」(ハイフン)で結合し、「X−PLANON」と表してなるところ、これらの構成文字は、いずれも同じ書体、同じ大きさで、軽重の差なく表されたものであって、全体として外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、構成文字全体から生ずると認められる「エックスプラノン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そうとすれば、たとえ、欧文字の1字が商品の規格、品番等を表す記号、符号として使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に前半部分の「X」の文字を省略して、後半部分の「PLANON」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「エックスプラノン」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であり、また、これは、特定の語義を有しない造語であるから、特定の観念を生じないものである。

一方、引用商標は、「プラノン」の片仮名文字と「PRANON」の欧文字を上下二段に表してなるところ、該片仮名文字は、該欧文字の読みを表したものと認められるから、該片仮名文字に相応する「プラノン」の称呼を生ずるものであり、また、これは、特定の語義を有しない造語であるから、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標から生ずる「エックスプラノン」の称呼と引用商標から生ずる「プラノン」の称呼とは、その音構成、音数が明らかに相違することから、両者は、称呼において、明瞭に聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観において、明らかに区別し得るものであり、さらに、観念においては、共に特定の語義を有しない造語であるから、比較することができないものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標から「プラノン」の称呼をも生ずるものとして、その上で、本願商標が引用商標に類似する商標であるとした原審の判断は、妥当なものとは認められないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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