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Trademark Appeal Case

類似商標による拒絶

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650024(T2010−650024/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第16類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年9月7日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)12月20日に国際商標登録出願され、2007(平成19)年2月22日に我が国を領域指定とする通報がなされたものである。その後、指定商品については、原審における平成20年4月11日付けの手続補正書により、第9類「Amplifiers for musical instruments,speakers,and cabinets for speakers.」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『メサ』の称呼を生ずる登録第3308283号商標(以下「引用商標1」という。)、同第4923109号商標(以下「引用商標2」という。)及び同第5029172号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年5月16日に存続期間が満了し、その商標権の登録の抹消が同20年1月30日になされている。

また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その移転の登録申請が平成22年6月18日になされた結果、本願の請求人(出願人)は、引用商標2の商標権者と同一人になった。

そして、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除された。それにより、本願の指定商品は、引用商標3の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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