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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650036(T2010−650036/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MESA」の欧文字を横書きにしてなり、第9類及び第16類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年9月7日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)2月22日に国際商標登録出願され、同年4月12日に我が国を領域指定とする通報がなされたものである。その後、指定商品については、原審における平成20年5月7日付けの手続補正書により、第9類「Amplifiers for musical instruments,audio speakers,and cabinets for audio speakers.」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『メサ』の称呼を生ずる登録第4923109号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その移転の登録申請が平成22年6月18日になされた結果、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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