結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650046(T2010−650046/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BLANC JAPAN」の欧文字を表してなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年3月14日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)9月3日に国際商標登録出願され、同年10月30日に我が国を領域指定とする通報がなされたものであり、その後、指定商品については、原審における同21年9月11日付けの手続補正書により、第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use;cleaning,polishing,scouring and abrasive preparations;soaps,perfumes;essential oils;beauty mask,shaving products,cosmetics;hair lotions;dentifrices;depilatories;make−up removing preparations;lipstick;leather preservatives (polishes);creams for leather;all of the aforementioned made in Japan.」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、賛美辞で『純白の、白の』若しくは名詞で『おしろい』を表す『BLANC』の文字と原産地表示の『JAPAN』の文字とを結合し、『BLANC JAPAN』と表してなるところ、本願指定商品との関係において、前者は、よく知られたフランス語語彙で『ブラン』として称呼され、白い美顔料として、又は、『美白』の意味で採択使用されている。また、後者は、『日本の』『日本産の』の意で採択使用されているものである。したがって、本願商標に接する一般取引者、需要者は、『日本産の白の美顔料』程の指定商品の品質の意味合いを認識するにとどまることから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができず、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「BLANC JAPAN」の欧文字を表してなるところ、その構成中の「BLANC」の文字は、「白、白色」等の意味を有するフランス語であり、同じく、「JAPAN」の文字は、「日本」等の意味を有する英語であることは認められるものの、これらフランス語と英語の文字を一体的に結合してなるときに、直ちに原審において説示する具体的な商品の品質を表すものとまでは言い難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、「BLANC JAPAN」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、具体的な商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、特定の商品の品質を表示したものとして認識されることはなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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