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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650060(T2010−650060/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIP BOOSTER」の文字を表してなり、第3類「Cosmetics and make−up products.」を指定商品として、2008年8月19日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)2月3日に国際商標登録出願されものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4071389号商標(以下、「引用商標」という。)は、「BOOSTER」の欧文字を横書きしてなり、平成7年7月21日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年10月17日に設定登録され、その後、同19年8月21日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「LIP BOOSTER」の文字からなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「LIP」の語が、「唇」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、これが特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものとはいい難く、また、他に「BOOSTER」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせないから、本願商標は、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「リップブースター」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ブースター」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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