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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650066(T2010−650066/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類「Apparatus,devices and instruments for detecting,measuring,testing and monitoring electrical and magnetic values,including analysing apparatus,comparators,recorders,apparatus for storing and displaying measurement values,software and data processing apparatus,transducers,detectors and sensors for current and voltage;apparatus for testing the characteristics of semiconductors;protective relays,converters,signal isolation apparatus;apparatus used for supplying electricity.」及び第42類「Technical consulting and research services and scientific and engineering developments,especially relating to the use of apparatus,devices and instruments for detecting,measuring,testing and monitoring electrical and magnetic values.」を指定商品及び指定役務として、2007年6月5日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)10月24日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2700608号商標(以下「引用商標」という。)は、「REM」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年8月29日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年12月22日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに同18年7月19日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,マイクロプロセッサー制御のエレベーター遠隔監視装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、円の中心から放射線状に延びる図形を左方に、「LEM」の欧文字をその右方に配した構成からなり、その構成中の該図形部分と「LEM」の欧文字部分とは、視覚上分離して看取される構成からなるものであり、他に両者を常に一体不可分のものとみる特段の事情は認められないものである。

そして、「LEM」の欧文字は、一般的な事典類には記載が認められず、特定の意味を有さない造語と認識されるものである。

ところで、欧文字3文字を羅列した綴りにおいて、それが特定の意味合いを有する成語を形成するものでない場合は、構成するアルファベットの各文字の読みを一文字一文字区切って発音する場合が多いといえるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「エルイーエム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「REM」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「(睡眠中の)急速眼球運動」(「講談社英和中辞典」株式会社講談社 1994年11月28日発行)の意味を有するものの、我が国においてその意味するところを直ちに理解できる程度に一般に親しまれたものとはいい難いものであるから、一種の造語として認識されるものである。

そうとすると、引用商標もまた、上記と同様の理由で、その構成文字に相応して、「アールイーエム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「エルイーエム」の称呼と引用商標から生ずる「アールイーエム」の称呼とを比較するに、前者は6音、後者は7音構成からなるところ、その語頭部分において「エル」と「アール」の音の顕著な差異を有するものである。

加えて、構成するアルファベットの各文字の読みを一文字一文字を区切って発音する場合においては、各音が明確に発音されることから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響はさらに大きいものといえる。

上記発音上の事情及び音の差異を合わせ考えれば、両商標は称呼上相紛れることなく区別できるものである。

また、本願商標と引用商標は、上記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはなく、観念については、いずれも特定の観念を生ずるものではないから、比較することはできない。

以上によれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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