結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第1990号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成6年8月22日に登録出願された平成6年商標登録願第84140号の分割出願である平成9年商標登録願第131902号の分割出願として同10年3月20日に登録出願され、第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理」を指定役務とするものである。そして、当審において、本願商標の登録出願人の名義を「株式会社マークアイ」から「河崎 光成」に変更しているものである。
原査定は、「本願に係る指定役務は、弁護士、弁理士及び司法書士でなく、かつ、法律上その資格を得ることのできない営利法人である出願人が業として行うことを禁止されている役務である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標登録出願人は、前記の如く「河崎 光成」に名義変更されたものであり、該出願人は弁護士であることが認められるものである。
してみれば、本願商標は、出願人の業務に係る役務について使用するものであるから、本願商標を商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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