sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

記号・符号の識別力

審判番号
不服2010−650105(T2010−650105/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第12類「Aircraft,automobiles,bicycles,motorcycles,rolling stock for railways,ships,as well as parts thereof included in this class,including engines for land vehicles.」、第18類「Leather and imitations of leather,and goods made of these materials and not included in other classes;wallet,purse,case for keys,trunks and travelling bags;umbrellas,parasols.」、第25類「Clothing,footwear,headgear.」及び第28類「Games and playthings,model cars and their constructive parts(playthings).」を指定商品として、2008年11月17日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)3月10日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「TT RS」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、概構成は「TT」の文字と「RS」の文字とを結合したものと看取される。そして、欧文字1字又は2字及び数字は、商品の品番、型番、型式等を表すための記号、符号として商取引上一般に使用されており、このような文字や数字を組み合わせたものもまた、商品の記号、符号として広く使用されている実情が認められる。そうとすれば、これをその指定商品に使用しても、商品の記号、符号の一類型として理解・認識されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「TT RS」欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「TT」の文字と「RS」の文字との間には、半角程度のスペースが設けられているものの、そのスペースの広さは、極めて狭小であり、他の構成文字全てが同書同大で書されていることも相まって、本願商標は、上記の4文字を一体のものとしてとらえるのが自然である。

そして、当審において調査するも、本願商標及びこれと同種の構成からなる標章が、商品の品番、型式を表す記号・符号等として取引上使用されている事実を見出すことはできない。

そうとすれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえず、充分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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