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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標称呼外観の類似」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2010−900227(T2010−900227/J7)|登録取消)

審判番号
異議2010−900227(T2010−900227/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標称呼外観の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2010−900227(T2010−900227/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼外観の類似」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5319659号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5319659号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5319659号商標(以下「本件商標」という。)は,「アクアレーベン」の片仮名と「AQUALEBEN」の欧文字とを二段に併記してなり,平成21年8月20日に登録出願され,第3類「せっけん類,化粧品,クリーム,頭髪用化粧品」を指定商品として,平成22年3月10日に登録査定,同年4月30日に設定登録されたものである。

2 引用商標

商標登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4945625号商標(以下「引用商標」という。)は,「アクアレーベル」の片仮名と「AQUALABEL」の欧文字とを二段に併記してなり,平成17年7月14日に登録出願され,第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),せっけん用ディスペンサー」を指定商品として,平成18年4月14日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであって,同法第43条の2第1号に該当するものであるから,その登録は取り消されるべきである旨申立て,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。

4 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標は,前記1のとおり,「アクアレーベン」と「AQUALEBEN」の文字からなるところ,各語は,特定の意味を有する成語とはいえず,また,上段の片仮名が下段の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識できることから,本件商標からは,「アクアレーベン」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

他方,引用商標は,前記2のとおり,「アクアレーベル」と「AQUALABEL」の文字からなるところ,本件商標と同様に,各語は,特定の意味を有する成語とはいえず,上段の片仮名が下段の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識できることから,引用商標からは,「アクアレーベル」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

そこで,本件商標から生ずる「アクアレーベン」の称呼と引用商標から生ずる「アクアレーベル」の称呼とを比較すると,両者は,共に7音構成からなるところ,称呼の識別上最も重要な部分である語頭を含め「アクアレーベ」の6音を共通にし,異なるところは,語尾における「ン」と「ル」の音の差異にすぎず,その差異音にしても,音自体弱く発音され,かつ,称呼上弱く聴取される語尾に位置することを考慮すれば,その差異が称呼全体に及ぼす影響は小さく,全体をそれぞれ一連に称呼したときは,語韻,語調が近似し,互いに紛れるおそれがあるものとみるのが相当である。

さらに,本件商標と引用商標の外観とを比較すると,両者は,共に上段に片仮名,下段に欧文字を配してなり,上段の片仮名については,共に7文字からなり,そのうち語頭から6文字目までの「アクアレーベ」を共通にし,わずかに語尾の「ン」と「ル」の1文字が相違するにすぎない。また,下段の欧文字についても,共に9文字からなり,そのうち6文字目の「E」と「A」,9文字目の「N」と「L」の2文字のみが相違し,その他の「AQUAL」及び「BE」の7文字を共通するものであるから,外観上も近似し,相紛らわしいものというべきである。

してみれば,本件商標と引用商標とは,観念においては,比較し得ないとしても,称呼及び外観において類似する商標であり,かつ,本件商標の指定商品は,引用商標の指定商品中の「せっけん類,化粧品」と同一又は類似するものである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。

5 商標権者の意見

商標権者は,前記4の取消理由について,指定した期間内に意見を述べていない。

6 当審の判断

平成23年2月1日付けで前記4の取消理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,商標権者からは何らの応答もない。

そして,前記4の取消理由は妥当なものであるから,本件商標の登録は,商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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