Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2010−900248(T2010−900248/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5322033号商標(以下「本件商標」という。)は,「HAPPY!マチキャラ」の文字を標準文字で表してなり,平成21年10月30日に登録出願,第9類及び第41類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として,平成22年4月1日に登録査定,同年5月14日に設定登録されたものである。
2 引用商標
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第5015942号商標(以下「引用商標1」という。)は,「マチキャラ」の片仮名文字を標準文字で表してなり,平成18年7月4日に登録出願,第41類に属する別掲2に記載のとおりの役務を指定役務として,同19年1月5日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(2)同じく登録第5053779号商標(以下「引用商標2」という。)は,「マチキャラ」の片仮名文字を標準文字で表してなり,平成18年7月25日に登録出願,第9類に属する別掲3に記載のとおり商品を指定商品として,同19年6月15日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(なお,以下,引用商標1及び2を併せていうときは,単に「引用商標」という。)
3 登録異議申立ての理由(要旨)
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号,同第15号並びに同第7号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,取り消されるべきものである旨申立て,その申立の理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号ないし同第18号証(枝番を含む。)を提出した。
<申立の理由の要点>
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は,外観及び観念上,その構成要素中の片仮名「マチキャラ」の部分が単独で認識され,「マチキャラ」の称呼が生じる。他方,引用商標は,片仮名「マチキャラ」であるから,「マチキャラ」の称呼を生じることから,本件商標と引用商標とは,外観,観念及び称呼を共通にする類似の商標であり,その指定商品及び指定役務も同一又は類似のものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は,申立人の商標として,広く一般に知られている(甲第7号の1ないし同第14号証の88)から,これと近似する本件商標がその指定商品及び指定役務に使用された場合,商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがある。
(3)商標法第4条第1項第7号について
引用商標は,申立人の商標として,広く一般に知られており(甲第7号証の1ないし同第14号証の88),本件商標の登録は,引用商標に化体された信用の希釈化を招くばかりでなく,申立人所属の通信業界の信義則に反するものである。
4 当審における取消理由
当審において,商標権者に対して平成23年2月16日付けで通知した取消理由は,別掲4のとおりである。
5 商標権者の意見
本件商標について,前記4の取消理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,商標権者は何ら意見を述べるところがない。
6 当審の判断
本件商標についてした前記4の取消理由は,妥当なものと認められる。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の3第2項により,登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
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