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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900330(T2010−900330/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5340304号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5340304号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおり「WedsSport」の文字からなり、平成22年4月8日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同年7月12日に登録査定、同月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、 本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)申立人が引用する商標

申立人が引用する国際登録第867772号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、2005年(平成17年)3月8日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月8日に国際商標登録出願、 第25類及び第28類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成19年6月1日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)理由の要点

本件商標は、「Weds」と「Sport」の文字からなる結合商標であり、その構成中「Sport」の文字は、本件商標の指定商品「被服」について品質を表わすものであるから識別力が無く、要部は「Weds」である。

本件商標は要部「Weds」から「ウェッズ」の称呼が生じ、引用商標からも「ウェッズ」の称呼が生じるから、両者は称呼において類似する。また、本件商標はその要部において引用商標と外観において紛らわしい。そして、引用商標は、申立人の親会社であるDecathlon社のスキー製品用自社ブランドとして、日本においてもスキー製品需要者の間で知られているから、本件商標はこれら需要者において出所につき混同を生じる危険が大きい。

したがって、本件商標は、引用商標と類似し、また、引用商標の指定商品中第25類の指定商品と本件商標の指定商品「被服」とは類似するから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおり「WedsSport」の文字からなるものであり、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で一体に表されており、該文字から生じる「ウェッズスポート」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、「Sport」の文字が本件商標の指定商品「被服」について用途、品質を表す「スポーツ」を想起させるとしても、本件商標は、かかる構成及び称呼においては、その構成中「Sport」の文字が該指定商品の用途、品質を表示したものとして直ちに認識されるとはいえず、むしろ、「WedsSport」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが自然である。

また、本件商標は、その構成中「Weds」の文字部分のみをもって取引に資されるとみなければならない事情も見いだせない。

してみれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ウェッズスポート」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものといわなければならない。

そうすると、本件商標は、その構成中「Weds」の文字が要部であり該文字に相応して「ウェッズ」の称呼を生じることを前提に、その上で本件商標が引用商標と称呼において類似するとする申立人の主張は採用することができない。

また、本件商標と引用商標とは、外観においてはその構成態様から相紛れるおそれのないこと明らかであり、さらに、観念においては比較できないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであり、かつ、他に両者が類似するというべき理由は見いだせないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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