Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2010−900331(T2010−900331/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第5340331号商標(以下「本件商標」という。)は、「GIOGIO」の欧文字を横書きしてなり、平成21年4月9日に登録出願、第14類、第18類、第25類、第31類、第35類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同22年7月9日に登録査定、同月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する商標は、次のア及びイのとおりの商標であり(以下、これらの商標をまとめていうときは「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。
ア 登録第4489899号商標(以下「引用商標1」という。)は、「GIO−GOI」の文字を横書きしてなり、平成12年5月15日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同13年7月13日に設定登録されたものである。
イ 登録第5081968号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成19年6月6日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年10月5日に設定登録されたものである。
(2)理由の要点
本件商標は「GIOGIO」の文字を書してなり、その外観は一見して需要者又は取引者が混乱するほど引用商標1及び2と類似する。また、本件商標の指定商品中第25類の全商品は引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の指定商品中第25類「ベルト,帽子,手袋,ショール,ネッカチーフ,スカーフ,マフラー,えり巻き,毛皮製ストール,ネクタイ」の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記1のとおり「GIOGIO」の文字からなり、該文字は同書・同大・等間隔で一体に表されており、これから生ずる「ジオジオ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、「ジオジオ」の称呼を生じ、特定の意味合い(観念)を有しないものとして認識されるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標1は、上記2(1)アのとおり「GIO−GOI」の文字からなり、該文字は同書・同大・等間隔で一体に表されており、これから生ずる「ジオゴイ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、「ジオゴイ」の称呼を生じ、特定の意味合い(観念)を有しないものとして認識されるものと判断するのが相当である。
また、引用商標2は、別掲のとおり「Gio−Goi」の文字をデザイン化してなり、外観上まとまりよく一体的に表されており、前後の文字間に軽重の差はなく、これより生ずるものと認められる「ジオゴイ」の称呼は、一連に称呼し得るものであるから、「ジオゴイ」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しないものとして認識されるものと判断するのが相当である。
そこで、本件商標から生ずる「ジオジオ」と、引用商標から生ずる「ジオゴイ」の称呼を比較すると、両称呼は、後半部分において「ジオ」と「ゴイ」の音の明らかな差異を有するから、これらをそれぞれ一連に称呼しても、語調・語感を異にし相紛れるおそれはない。
また、本件商標と引用商標とは観念について比較し得ないものであるから、観念上相紛れるおそれはない。
次に、本件商標と引用商標1の外観を比較すると、両者は、語尾において「IO」と「OI」の差異を有するばかりでなく、本件商標が欧文字6文字を一連に「GIOGIO」と表してなるのに対し、引用商標1は、「GIO」と「GOI」の欧文字を「−(ハイフン)」を介して表してなるから、両者は全体から受ける印象が異なり、外観上相紛れるおそれはないというのが相当である。
また、本件商標と引用商標2の外観を比較すると、両者は「IO」と「oi」の差異を有するばかりでなく、本件商標は欧文字6文字を大文字で「GIOGIO」と普通に用いられる書体で表してなるのに対し、引用商標2は「Gio−Goi」の欧文字の一部を結合させ、デザイン化して表してなるから、両者は全体から受ける印象が異なり、外観上相紛れるおそれはないというのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえない。
以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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