結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−23880(T2009−23880/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ALAMODE FASHION JEWELRY」の文字を標準文字で表してなり、第14類、第16類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年4月9日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年4月3日及び同21年1月13日付け手続補正書により、最終的に、第14類「宝玉を使用してなるキーホルダー,宝玉を使用してなる身飾品及びその模造品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,その他の宝飾品及びその模造品,宝玉を使用してなる時計」及び第35類「宝玉を使用してなるキーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む),宝玉を使用してなる身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む),宝玉・宝玉の原石及びその他の宝飾品並びにこれらの模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む),宝玉を使用してなる時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む)」に補正されたものである。
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において請求人(出願人)が提出した書類によれば、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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