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「プリッと旨い」の識別力
- 審判番号
- 不服2010−11789(T2010−11789/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「プリッと旨い」の文字を標準文字で表してなり、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,豆」を指定商品として、平成21年5月1日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『弾力があっておいしい』程の意味合いを認識させるに止まる『プリッと旨い』の文字を標準文字により書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は上記意味合いの品質が優れたものであることを表す誇示表示の一種であると認識するにとどまり、また、当該文字は、宣伝広告的なキャッチフレーズ中において広く使用されているから、販売促進用の宣伝文句・標語の一種と理解されるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審において通知した審尋
請求人に対して、平成23年2月22日付けで通知した審尋の内容は、別掲のとおりである。
4 審尋に対する請求人の対応
請求人は、前記3の審尋に対し、指定した期間を経過するも回答書(意見書)を提出していない。
5 当審の判断
本願商標及びその指定商品は前記1のとおりである。
そして、前記3の審尋に記載したとおり、本願商標は、これをその指定商品中「肉製品,加工水産物,こんにゃく」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「プリッとした食感を有する美味しい商品」であるとの商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
これに対して請求人は何らの意見を述べていない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわなければならないから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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