結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−25800(T2010−25800/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第4類「燃料」及び第35類「燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、平成21年11月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4769412号商標は、「GREEN GLOVE」の欧文字と「グリーングローブ」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、平成15年10月30日登録出願、第4類、第6類、第11類、第14類、第18類、第20類ないし第22類及び第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年5月14日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判により、その指定商品中、第4類「燃料」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同23年5月31日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成23年5月31日にされているものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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