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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CAREN」と「Karen」の称呼の認定と類似性(第4条第1項第11号|審判不服2010−20866(T2010−20866/J1))

審判番号
不服2010−20866(T2010−20866/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CAREN」引用商標「Karen」
争点(論点)
称呼の認定と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2010−20866(T2010−20866/J1)・不服)は、本件商標「CAREN」と引用商標「Karen」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の認定と類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CAREN」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類「雑誌,新聞」を指定商品として、平成21年10月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

登録第4764713号商標(以下「引用商標」という。)は、「Karen」の欧文字と「カレン」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成14年10月2日に登録出願、第16類「印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、同16年4月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CAREN」の欧文字よりなるところ、該語は、女子の名前を意味する英語ではあるが、その綴り字をもって、一般に親しまれ、よく知られている女子の名前というほどのものではないから、これが直ちに名前として理解されるというよりは、特定の意味合いを有しない造語として認識されるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「カレン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

一方、引用商標は、「Karen」の欧文字と「カレン」の片仮名よりなるところ、これらの文字は、特定の意味合いを有しないものであって、造語として認識されるものである。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「カレン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において、両者は、特定の観念を生じないから比較することができないとしても、称呼において、「カレン」の称呼を共通にするものであるから、互いに相紛らわしい類似の商標であるといわざるを得ない。

また、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品である。

なお、請求人は、「本願商標は『CAREN』の構成であるが、『can』(キャン)や『cat』(キャット)、『camp』(キャンプ)、『campus』(キャンパス)、『candy』(キャンディ)、『candle』(キャンドル)、『capacity』(キャパシティ)、『capital』(キャピタル)、『captain』(キャプテン)、『capture』(キャプチャー)、『caramel』(キャラメル)など、頭部に『ca』の2字を有し、日本人が日常的に親しんでいる単語の多くはこれを『キャ』と発音しているため、本願商標に接する者は躊躇なくこれを『キャレン』と称呼するのが自然である。・・・一部には『ca』を『カ』と発音している単語も存在するが、『キャ』と発音する単語の絶対数に照らせば、今日の英語教育を受けた者であれば、これを『キャレン』と称呼するとみるのが自然であり、社会通念に照らし相当である。」旨、及び「本願商標は定期刊行物である『雑誌、新聞』の題号として使用されるものであるから、仮に引用商標が同種の雑誌のタイトルとして使用されるものであったとしても、頭部における『C』と『K』の差異、及び、『キャレン』と『カレン』の称呼の差異により、何ら相紛れることなく明確に区別し得るものである。」旨の主張をしている。

しかしながら、「ca」の文字を「カ」と発音している単語も、例えば「cafe(カフェ)、cafeteria(カフェテリア)、caffeine(カフェイン)、Cairo(カイロ)、calf(カーフ)、California(カリフォルニア)、Calcium(カルシウム)、Canada(カナダ)、car(カー)、carbon(カーボン)、card(カード)、cardigan(カーディガン)、carnival(カーニバル)、carpet(カーペット)」等、相当数存在し、かつ、英語の成語としての「CAREN」の称呼も「カレン」であるから、本願商標が「キャレン」の称呼のみを生じるとするのは適当でない。

また、本願商標と引用商標が定期刊行物である「雑誌、新聞」の題号として使用され、仮に、両者が、同種の雑誌のタイトルとして使用されたときは、本願商標と引用商標とは、前記認定のとおり、「カレン」の称呼を共通にする互いに相紛らわしい類似の商標であるから、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。

したがって、請求人の主張は採用することができない。

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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