結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−29574(T2010−29574/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グリンピース」の片仮名及び「Green Peas」の欧文字を併記してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年8月26日に登録出願され、原審における同21年6月17日付手続補正書により「娯楽施設の提供,遊戯用器具の貸与,インターネットを通じて行うゲームの提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『グリンピース』及び『GreenPeas』の文字を二段に書してなるものであるところ、これは1971年に設立された営利を目的としない国際的な環境保護団体の名称として知られている『Greenpeace』『グリーンピース』(本部はアムステルダム。日本を含む各国に支部がある。)を表示する著名な標章と類似するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「グリンピース」及び「Green Peas」の文字とを上下二段に書してなるところ、「GreenPeas」の欧文字は、「【green peas】青豌豆(あおえんどう)。また、それを缶詰加工したもの。」(広辞苑第六版)を意味する親しまれた語と認められる。また、「グリンピース」の片仮名は、「グリーンピース【green peas】」の別称(三省堂「コンサイスカタカナ語辞典」)と認められる。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「グリンピース」の称呼及び「青エンドウ」の観念を生ずるものと認められる。
一方、原審で引用する「Greenpeace(グリーンピース)」の文字からなる標章(なお、正式名称は「Greenpeace Internatinal」(「百科事典マイペディア」(http://kotobank.jp/word/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B9)、以下「引用標章」という。)は、「国際的な環境保護団体の一つ。反核・環境保護などを目的に非暴力・直接の抗議行動を展開。1971年カナダで結成。本部はアムステルダム。各国に支部がある。」(広辞苑第六版)であることから、引用標章は、その構成文字に相応して「グリーンピース」の称呼及び「環境保護団体グリーンピース」の観念が生ずるものと認められる。
そして、引用標章は、国際的な環境保護団体の名称の1つである「Greenpeace Internatinal」の日本における名称を表すものとして著名な標章と認められる。
そこで、検討するに、外観については、本願商標と引用標章とは、上記のとおり、片仮名部分においては語頭から3文字目において長音の有無に差異を有し、さらに、欧文字部分において末尾において「s」と「ce」の文字とに差異を有するから、十分に区別し得るものと認められる。
観念については、本願商標からは、「青エンドウ」の観念を生ずるのに対して、引用標章からは、「環境保護団体グリーンピース」の観念が生ずるものと認められるから、明らかに相違するものである。
称呼については、本願商標から生ずる「グリンピース」と引用標章から生ずる「グリーンピース」の称呼とは、2音目の「リ」の音に続く長音の有無に差異を有するにすぎないものである。
そうとすれば、両者は、たとえ、称呼において類似する場合があるとしても、外観及び観念において明確な差異を有するから、これらを総合的に判断した場合、両者は十分に区別し得る差異を有するものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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