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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−1944(T2011−1944/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−1944(T2011−1944/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−1944(T2011−1944/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「GALAXY」,「MACAU」及び「澳門銀河」のそれぞれの文字を3段に横書きしてなり,第39類,第41類,第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成22年3月19日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における平成22年10月18日付け手続補正書により,第39類「巡航及び旅行の手配,旅行の予約,旅行の予約の代行,旅行に関するチケットの手配,輸送情報の提供,旅行者の輸送,旅行者の添乗又は案内,乗物の貸与,駐車場の提供,旅行(宿泊に関するものを除く。)及び輸送に関する相談・助言,輸送に関する相談・助言,観光業務,旅行者の手荷物の一時預かり及び輸送の取次ぎ,航空機・船舶・乗物の運航の委託の媒介,船舶の貸与」,第41類「コンピューターデータベースから電気通信回線を通じて又はインターネットその他の通信ネットワークを通じて提供される娯楽情報の提供,グローバルコンピューターネットワーク上で利用可能な電子ゲーム・コンピューターゲーム・ビデオゲームの提供に関する娯楽の提供,オンラインによるゲームの提供,セミナーの企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画用又はテレビ用のスタジオの提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作及び配給,美術品の展示,雑誌・定期刊行物の制作,興行におけるチケットの手配,娯楽施設の提供,会員制による教育・娯楽の提供,ナイトクラブの提供,ディスコの提供,書籍の制作,パーティの企画,ヘルスクラブの提供,体育館の提供,運動施設の提供,カジノゲーム場の提供,ゲームセンターの提供,セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,美術品の展示に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)に関する情報の提供,演劇の演出又は上演に関する情報の提供,音楽の演奏に関する情報の提供,放送番組の制作に関する情報の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)に関する情報の提供,運動施設・体育館・ヘルスクラブの提供に関する情報の提供,会員制による教育・娯楽の提供に関する情報の提供,映画用又はテレビ用のスタジオの提供に関する情報の提供,音楽用コンパクトディスク原盤の制作に関する情報の提供,雑誌・定期刊行物の制作に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供」,第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取り次ぎ,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取り次ぎに関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」及び第44類「温泉療法用施設の提供,理容・美容,物理療法又は理学療法による治療,アロマテラピーの提供,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第3137963号商標(以下「引用商標」という。)は,「GALAXY」及び「HALL」の欧文字を上下2段に横書きしてなり,平成4年9月30日登録出願,第42類「多目的ホールの提供」を指定役務として,平成8年3月29日に設定登録されたものであり,商標権の存続期間の更新がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「GALAXY」,「MACAU」及び「澳門銀河」の文字を3段に横書きしてなるところ,このうち「GALAXY」及び「MACAU」の欧文字部分は,「G」及び「Y」の文字が他の文字と比して若干異なるとはいえ,同程度の大きさ,書体で書されてなるから,構成全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。

また,「GALAXY」及び「MACAU」の欧文字部分全体から生ずる「ギャラクシーマカオ」の称呼は格別冗長というべきものではなく,無理なく一連に称呼できるものである。

してみれば,「GALAXY」「MACAU」の欧文字部分から,殊更「GALAXY」の文字部分のみが着目されて取引に資されるというよりは,むしろ,欧文字部分の全体をもって取引に資されるとみるのが相当である。

そして,このことは,当該欧文字部分の下段にまとまりよく一体に表された「澳門銀河」の文字が,当該欧文字部分に意味合いの上で対応すると理解されるものであって,これから殊更「銀河」の文字部分のみが分離,抽出されるものではないことからもいえるものである。

してみれば,本願商標は,その欧文字部分全体に相応した「ギャラクシーマカオ」の一連の称呼が生ずることはあっても,単に「ギャラクシー」の称呼は生じないものである。

したがって,本願商標から「ギャラクシー」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標が称呼において類似する商標であるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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