結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−25365(T2010−25365/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUN BELLE」の欧文字を標準文字で表してなり、第31類「果実,野菜」を指定商品として、平成21年6月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1761338号商標は、別掲のとおりの構成からなり、昭和57年8月19日登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録され、その後、2回にわたる商標権の存続期間の更新登録及び平成17年6月8日に指定商品を第29類「冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと」及び第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」とする指定商品の書換登録がなされ、さらに、商標権一部取消し審判により、その指定商品中、第29類「冷凍野菜,冷凍果実」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同23年7月8日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成23年7月8日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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