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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−1005(T2011−1005/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピュア アンド シンプル」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類「茶,茶飲料,アイスティー,ハーブティー,薬草を使用してなる茶,浸出液(医療用のものを除く。),氷,紅茶,紅茶飲料,コーヒー及びココア」及び第32類「ミネラルウォーター,炭酸水,その他のアルコール分を含有しない飲料,炭酸飲料,炭酸を含まない清涼飲料及び果実飲料,果実飲料,フルーツジュース,シロップ,その他の飲料製造用調製品,飲料用シロップ,茶を加味した清涼飲料,茶を加味した炭酸飲料,紅茶を加味した清涼飲料,紅茶を加味した炭酸飲料,清涼飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成21年11月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ピュア アンド シンプル』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、英語の『pure and simple』に通じ、それぞれの持つ単語の意味合いより『混じりけのない単純な』程の意味合いを把握、理解することから、本願商標をその指定商品について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、『混じりけのない単純な商品(例えば『混じりけのない単純なミネラルウォーター』)』程の意味合いを理解するにとどまり、結局、本願商標は、単に商品の品質を表したもので自他商品識別機能を果たさないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ピュア アンド シンプル」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ピュア」、「アンド」及び「シンプル」の各文字は、各々、「純粋なこと。」、「『そして、・・・と・・・』の意の英語接続詞。」及び「単純。簡素。」の意味を有する外来語として、一般に広く知られているものであることから、本願商標の構成全体をもって「純粋で単純」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、本願に係る指定商品との関係において、これが商品の具体的な品質を表したものとして認識されるとまではいい難く、さらに、当審において職権をもって調査するも、該文字が、本願に係る指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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