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Trademark Appeal Case

プロテクターの普通名称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第19441号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「プロテクター」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載された商品を指定商品として、平成7年11月28日に登録出願され、その後、指定商品について、平成9年7月31日付け手続補正書をもって縮減補正され、さらに、同年11月17日付け手続補正書をもって、.「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)、電気通信機械器具、レコード、メトロノーム、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、磁心、抵抗線、電極、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、計算尺、ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮き袋、エアタンク、水泳用浮き板、レギュレーター、潜水用機械器具、アーク溶接機、金属溶断機、電気溶接装置、犬笛、家庭用テレビゲームおもちや、検卵器、電動式扉自動開閉装置」 と補正されたものである。

なお、上記指定商品は、重複して記載されていた「計算尺」についで、その一方を削除したものである。

2.原査定

原査定は、「本願商標は、『保安器,安全装置,保護装置,防具,保安装置』等の意味を有する『プロテクター』の文字を書してなるところ、指定商品との関係では、安全・保安を用途・機能とする商品を認識させるから、これをその指定商品中『安全・防護等を用途・機能として有する指定商品』に使用した場合には、単に商品の品質、用途を表示しているにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、本願を拒絶した。

3.当審の判断

(1)本願の指定商品に含まれる「保安器」について、例えば次の事典類に、それぞれ次の記載が認められる。

▲1▼昭和60年6月20日 株式会社オーム社発行の「新版エレクトロニクス用語事典」の「保安器(ほあんき)protector」の項に「屋外の電話線が配電線と混触したり,高圧線からの誘導や落雷などの事故によって,異常な電圧や電流が流入することを防止し,使用者や電話機を保護するために取りつけるもので,ヒ

ューズ,避雷器および時には熱コイルより構成されている.」との記載。

▲2▼昭和60年12月30日 株式会社オーム社発行の「電気通信技術標準用語事典(第3版)」の「保安器(ほあんき)protector」の項に「屋外線路で誘導,混触等によって生ずる高電圧,大電流が機器,人体に危害を与えるのを防止するため,避雷器,ヒューズ等によって構成される装置をいう.」との記載。

▲3▼昭和6、1年10月30日 株式会社コロナ社発行の「新版電気用語辞典」の「ほあんき 保安器」の項に「protector⇒保安装置」との記載、及び「ほあんそうち 保安装置」の項に「protective device 雷やほかの電気設備との混触などの事故で電気設備を故障から防ぎ,人体の安全を守る装置.」との記載。

▲4▼平成4年8月25日 株式会社オーム社発行の「電気電子用語大事典」の「保安器(ほあんき)protector」の項に「電話線に外部の異常電圧,電流が侵入し,これによって電話利用者や通信機器が被る災害を防止するため,屋内線の接続点に設けるヒューズ,避雷器などからなる保安装置.」との記載。

▲5▼ 1992年11月10日 株式会社日刊工業新聞社発行の「マグローヒル科学技術用語大辞典(第2版)」の「保安器」の項に「protector [電気]高電圧または大電流から,装置や人を保護するための装置.」との記載。

(2)これらのことからすれば、「保安器」は、英語名を「protector」といい、「避雷器、ヒューズ等によって構成され、高電圧または大電流から装置や人を保護するためのもの」であることが認められ、その英語名「protector」は、「プロテクター」と発音されるものである。

そして、我が国における英語の普及程度を考慮すれば、「プロテクター」の文字は、「保安器」等この種商品に接する取引者、需要者をして「保安器」の英語名(protector)を片仮名で表示したものと認識するものと判断するのが相当である。

(3)そうとすれば、本願商標は、「プロテクター」の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中「保安器」及び「ヒューズ、避雷器等保安器を構成する商品」について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、その文字を商品の品質、用途を表示したものと理解するにとどまるものと言うべきである。

また、本願商標は、これを「前記商品以外の電気通信機械器具・配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機」について使用するときは、これらの商品が「保安器及びこれを構成する商品」と用途、生産及び販売部門を共通にすることが少なくないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと言わなければならない。

(4)したがって、本願商標は、これをその指定商品中「保安器及びこれを構成する商品」について使用するときは商標法第3条第1項第3号に該当し、「前記商品以外の電気通信機械器具・配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機」について使用するときは同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを

登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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