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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第14351号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「PREMIERE」の欧文字を横書きしてなり、平成7年2月2日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を最終的に当審において「測定機械器具、電気磁気測定器、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、電子応用機械器具及びその部品(電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。)、映写フィルム、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、理化学機械器具」と減縮補正しているものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2245065号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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