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Trademark Appeal Case

商標「All Daytime Agingcare」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−25185(T2010−25185/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「All Daytime Agingcare」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,化粧用コットン,化粧用綿棒,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成20年10月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『All Daytime Agingcare』を標準文字で表してなるところ、その構成全体で『昼間中加齢による老化防止の肌ケアをする』程の意味合いを認識させるものである。そして、『エイジングケア用の化粧品』として、『新陳代謝のサイクルを正常化させること』『筋肉の活発化をさせること』『肌細胞の積極的な生成を促すこと』『肌の酸化防止をすること』などの効能を有する化粧品が実際に販売され、『日中用乳液』、『日中用美容液』、『日中用クリーム』など、『日中用』の用途別の化粧品が多数製造・販売されている実状からすると、これをその指定商品中、『日中用のエイジングケア化粧品』について使用した場合、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「All Daytime Agingcare」の文字よりなるところ、該文字は、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難い。

また、当審において職権をもって調査するも、「All Daytime Agingcare」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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