結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−28834(T2010−28834/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「紅茶,コーヒー,ココア,菓子及びパン,コーヒー豆」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成21年12月18日に登録出願されたものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第5169272号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年6月29日に登録出願、第35類「コーヒー・その他の飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙又は合成繊維製のコーヒー抽出用フィルター・コーヒーサーバー・コーヒーセット・コーヒー沸かし・ドリップコーヒー用スタンド・手動式コーヒー豆ひき器・電気式コーヒー用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年9月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、茶色と焦げ茶色の縦縞模様からなる正方形を背景として、その内に、「Uchi」(「i」の文字は、泡立て器をモチーフに図案化されている。)、「Cafe」(「e」の文字には、アクサン記号が付されている。)及び「SWEETS」の欧文字を、3段に白抜きにて表してなるものである。そして、本願商標の構成中「Uchi」及び「Cafe」の文字と「SWEETS」の文字の大きさは異なるものの、本願商標を構成する各文字部分は、いずれも同じ書体で、かつ白抜きで統一して表され、それぞれの文字列の横幅が同じであるため、外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。
また、本願商標の構成文字全体より生ずる「ウチカフェスイーツ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標の構成中の「SWEETS」の文字が、本願の指定商品中の一部の商品を意味する場合があるとしても、前記のような構成に係る本願商標に接する取引者・需要者が、殊更に当該文字部分を捨象して、「Uchi」及び「Cafe」の文字部分のみに着目し、当該文字部分のみをもって取引に当たるものとは言い難い。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものと把握、認識され、「ウチカフェスイーツ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標中の、「Uchi」及び「Cafe」の文字部分をもって、引用商標と対比し、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標として、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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