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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−28834(T2010−28834/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−28834(T2010−28834/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「コーヒー・その他の飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益…」
争点(論点)
結合商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−28834(T2010−28834/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「コーヒー・その他の飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「紅茶,コーヒー,ココア,菓子及びパン,コーヒー豆」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成21年12月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第5169272号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年6月29日に登録出願、第35類「コーヒー・その他の飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙又は合成繊維製のコーヒー抽出用フィルター・コーヒーサーバー・コーヒーセット・コーヒー沸かし・ドリップコーヒー用スタンド・手動式コーヒー豆ひき器・電気式コーヒー用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年9月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、茶色と焦げ茶色の縦縞模様からなる正方形を背景として、その内に、「Uchi」(「i」の文字は、泡立て器をモチーフに図案化されている。)、「Cafe」(「e」の文字には、アクサン記号が付されている。)及び「SWEETS」の欧文字を、3段に白抜きにて表してなるものである。そして、本願商標の構成中「Uchi」及び「Cafe」の文字と「SWEETS」の文字の大きさは異なるものの、本願商標を構成する各文字部分は、いずれも同じ書体で、かつ白抜きで統一して表され、それぞれの文字列の横幅が同じであるため、外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。

また、本願商標の構成文字全体より生ずる「ウチカフェスイーツ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

しかして、本願商標の構成中の「SWEETS」の文字が、本願の指定商品中の一部の商品を意味する場合があるとしても、前記のような構成に係る本願商標に接する取引者・需要者が、殊更に当該文字部分を捨象して、「Uchi」及び「Cafe」の文字部分のみに着目し、当該文字部分のみをもって取引に当たるものとは言い難い。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものと把握、認識され、「ウチカフェスイーツ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標中の、「Uchi」及び「Cafe」の文字部分をもって、引用商標と対比し、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標として、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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