結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2010−300352(T2010−300352/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4533575号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成12年12月21日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品として、平成13年11月5日に登録査定、平成14年1月11日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(1)被請求人が主張する「使用の事実」に対する請求人の意見
乙第1号証及び乙第2号証のいずれにも請求に係る指定商品の使用事実は認められない。
乙第3号証は、「へちまサポーター」と商品名が付されたサポーターが透明ビニール袋で包装され、その表面に本件商標のシールが貼付されるとともに、商品の説明が記載された製品案内ラベルが貼付された写真である。
乙第4号証も、「へちま耳当て」なる商品名が付された耳覆いが透明ビニール袋で包装され、その表面に本件商標に係る図柄がシールとなって貼付されるとともに、商品の説明が記載された製品案内ラベルが貼付された写真であるが、これらの商品が、本件審判の請求の登録日前に使用された事実を裏づける証拠は何も提出されていない。
また、被請求人は、乙第3号証及び乙第4号証で提出した「へちまサポーター」及び「へちま耳当て」そのものについての製造販売の事実には全くふれていない。
答弁書では、「『サポーター』と『耳当て』を含むヘチマ繊維製品は、パンフレットやカタログ等に表示して大々的に広告することはしていないが、物産品の展示販売を主としたイベントに出展し、イベント会場において直売している。」と述べ、また、「昭和62年頃より今日まで、毎年2から3回、各種のイベントに参加し、ヘチマ製品を展示販売している。」と述べているが、その販売された商品が、乙第3号証あるいは乙第4号証に示されたような本件商標が付された商品であるとは一言も述べていない。
(2)乙各号証に対する反論
乙第1号証「製品パンフレット」については、本件取消審判の請求に係る指定商品が存在しておらず、審判請求に関連の無い商品が販売されている実績のみを示しているにすぎず、全く意味を有さない書証である。
乙第2号証「製品案内」についても前記同様、本件取消審判の請求に係る指定商品が存在しておらず、全く意味を有さない書証である。
乙第3号証「サポーター」及び乙第4号証「耳当て」については、写真の撮影者及び撮影日時を特定する記載がなく、誰が、何時撮影したのか全く不明の証拠であると共に、同証拠の使用事実を特定する記載が答弁書中に全くなく、使用事実を裏付ける証拠の特定も皆無である。したがって、乙第3号証及び乙第4号証は、本件商標が審判の請求の登録前3年以内に使用されたことの証拠とはならない。
乙第5号証「汗取りパット」については、写真の撮影者及び撮影日時を特定する記載が全くなく、したがって、誰が、何時撮影したのか全く不明の証拠であると共に、価格表記や製造元並びに販売元の記載もないので、乙第5号証は、本件商標が審判の請求の登録前3年以内に被請求人によって使用されたことの証拠とはならない。
乙第6号証「物産展出展先リスト」について、斯様な物産展が一覧表に示す催事場で行なわれたことについては争わないが、乙第3号証及び乙第4号証に示されたような、本件商標に係る図柄が印刷されたシールが貼付され、製品案内並びに製造者の住所、名称が印刷されたラベルも貼付された商品が、その物産展で販売されていたことの証拠とはならない。
乙第7号証「最新情報」について、色々な物産展が各地の催事場で行なわれたことについては争わないが、前記同様、乙第3号証及び乙第4号証に示されたような、本件商標に係る図柄が印刷されたシールが貼付され、製品案内並びに製造者の住所、名称が印刷されたラベルも貼付された商品が販売されていたことの証拠とはならない。
乙第8号証「販売事実の写真」について、被請求人が当該物産展で自社製品を販売したことについて争わないが、乙第3号証及び乙第4号証に示されたような、本件商標に係る図柄が印刷されたシールが貼付され、製品案内並びに製造者の住所、名称が印刷されたラベルも貼付された商品がその物産展で販売されている事実は全く開示されておらず、乙第8号証は、本件商標が審判の請求の登録前3年以内に被請求人によって使用されたことの証拠とはならない。
乙第9号証「シール」については、シールの印刷年月日、印刷者の住所、氏名を特定する記載がなく、シール自体において証拠としての成立は認められないものである。
乙第10号証及び乙第11号証「ヘチマ製品の展示状態を示す写真」については、いずれも被請求人が、当該物産展で自社製品を販売したことの事実を示しているにすぎず、乙第3号証及び乙第4号証に示されたような、本件商標に係る図柄が印刷されたシールが貼付され、製品案内並びに製造者の住所、名称が印刷されたラベルも貼付された商品がその物産展で販売されている事実は全く開示されていないのであるから、乙第10号証及び乙第11号証も本件商標が審判の請求の登録前3年以内に被請求人によって使用されたことの証拠とはならない。
乙第12号証「健康ベルトの写真」については、ベルト自体が請求に係る商品ではないから、本件審判の証拠とはなりえないものである。
(3)まとめ
以上のとおり、被請求人は請求に係る商品について審判の請求の登録前3年以内に本件商標を使用した事実を何等立証していない。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第19号証(乙第14号証を除く。)を提出した。
(1)使用の事実
ア 商標権者は、ヘチマ製品の製造販売業者である。
商標権者は、パンフレットに商標権者が製造販売するヘチマ製品として、ヘチマ水を利用した化粧品類(以下「主力製品」という。)と、ヘチマ繊維を利用した雑貨製品(以下「ヘチマ繊維製品」という。)の一部(ハンドパフ、靴中敷き、背当てマット、枕、敷マット、バスター等)を載せている(乙第1号証)。
商標権者は、本件商標を表したシール(以下「本件シール」という。)を作成し、ヘチマ製品に貼着している(乙第9号証)。
商標権者は、主力製品とヘチマ繊維製品の一部をインターネットに掲載し、誰からでも検索して購入し得る状態にしている(乙第2号証)。
イ 商標権者は、上記以外のヘチマ繊維製品として、多種多様なヘチマ繊維製品を製造販売している。
例えば、本件商標の指定商品である「サポーター」も製造販売している(乙第3号証)。
また、本件商標の指定商品である「耳覆い」に相当する「耳当て」も製造販売している(乙第4号証)。
さらに、商標権者が製造販売しているヘチマ繊維製品の「汗取りパット」は、和服を着用する際、パット部を襦袢の腰部に当て、パット部の両側に縫着してある紐を前まで回して結び、装着するものであり、本件商標の指定商品の「和服」に付随するものであるから、本件商標の権利範囲に属するものとみなし得る(乙第5号証)。
「サポーター」と「耳当て」を含むヘチマ繊維製品の多くは、手作りであるため、それらのヘチマ繊維製品に本件シールを直接貼着するか、ヘチマ繊維製品の包装袋に本件シールを貼着している。
「サポーター」と「耳当て」を含むヘチマ繊維製品は、パンフレットやカタログ等に表示して大々的に広告することはしていないが、物産品の展示販売を主としたイベントに出展し、イベント会場において直売している。
ウ 昭和62年頃より今日まで、毎年2から3回、各種のイベントに参加し、ヘチマ製品を展示販売している。
乙第6号証は、平成21年から今日まで出展したイベント会場、イベント期間、イベント名称等を示す。
平成20年から最近までのイベント状況等を、インターネットに最新情報として掲載している(乙第7号証)。
乙第8号証は、平成20年4月14日から20日までの期間に、阪急百貨店うめだ本店11階で開催された「MSちちんぷいぷい物産店」のイベントにおけるヘチマ製品の展示販売状況を証明するものであり、右側に主力製品を、左側にヘチマ繊維製品を展示し、後方に本件商標を表示した「幟」を掲揚している。
この展示販売は、毎日放送(MBS)によって録画され、同放送局のテレビ番組で放映された。
乙第10号証、乙第11号証は、イベントにおいて展示販売するヘチマ製品例を示すもので、主力製品の化粧水等を台板中央部の前側に展示し、ヘチマ繊維製品として背板上側に「ノレン」を、背板中央部に「リース」を展示し、台板の右側後方に「電気スタンドの傘」と「筆・ペン立て」を、右側前方に「菓子皿」と「箸置き」を展示し、左側後方に「たわし」を、左側前方に「靴中敷き」等を展示している。
乙第12号証は、ヘチマ繊維製品として展示販売している健康ベルトである。
エ 商標権者が参加するイベントについて
商標権者は、乙第6号証及び乙第7号証に示すとおり、小田急デパート新宿店、阪急デパートうめだ本店、東急ストア調布店、池袋三越、名古屋丸栄百貨店等、大都会の有名店におけるイベントに参加している。
イベントには老若男女が多数訪れるので、主力製品の外、人目を引くヘチマ繊維製品の展示が必要であり、そのため、多種多様のヘチマ繊維製品を展示する。その一部として、本件商標の指定商品である「サポーター」と「耳当て」も展示販売している。
イベント販売は、個人に対する直売であるため、販売製品の価格がレジでカウントされるだけである。すなわち、販売製品と、その領収書の関係は証明困難である。ただし、「サポーター」と「耳当て」がイベントで展示販売されていたことは、必要に応じてイベント主催者において証明することは可能である。
イベントに展示したヘチマ製品の総てが、完売することはないが、「サポーター」と「耳当て」は、確実に販売されている。
イベント会場において展示したヘチマ製品の在庫が1個になった時、購入希望顧客の住所、氏名、電話番号等を注文表に記入してもらい、後日、発送することもあるし、イベント会場において購入したヘチマ製品に対し、後日、個別に注文があった場合、その注文に応じて販売することもある。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の指定商品の少なくとも「サポーター」と「耳当て」は、平成20年以後に製造され、イベントにおいて展示販売されているから、商標法第50条の規定により、取り消すことはできないものである。
(1)乙第3号証、乙第4号証、乙第5号証、乙第10号証、乙第11号証、乙第12号証は、平成22年6月19日に被請求人が撮影したものである。
乙第8号証は、阪急百貨店うめだ本店11階で開催された「MSちちんぷいぷい物産店」のイベント期間中の平成20年4月14日から20日の間に被請求人が撮影したものである。
本件商標を表したシールが印刷業者によって印刷され、被請求人に納入されてことを示す証明書を新たに提出する(乙第13号証)。
「サポーター」と「耳当て」を含むヘチマ繊維製品が、平成21年度から平成22年度に参加したイベントで展示販売されていたことを示す証明書を新たに提出する(乙第14号証)。
ヘチマ繊維製品の多くは手作り品であり、これらの製品の一部は、本件シールを直接貼着し、簡単な説明書と共に透明袋に入れて包装するか、製品と簡単な説明書を透明袋に入れて包装した後、包装袋に本件シールを貼着し、展示販売している。なお、価格は表示していない。
乙第5号証の「汗取りパット」は、商品に「天然ヘチマ」と「富山県大島町」を表示したタグを縫付けていること、本件シールを貼着していること、しかも本件商標を表示した「幟」を掲揚したイベント会場において展示販売していることから、「汗取りパット」の出所は、明らかである。
(2)被請求人の主張(補充)
ア 使用の事実
(ア)イベントには昭和62年頃より今日まで毎年3箇所以上継続して参加している。
イベント参加地域は、主に地元、関東地区、名古屋地区、関西地区であり、これらのイベントは毎年略同じ会場で、略同じ時期に開催されている。
富山県射水市における射水市農業産業祭(平成21年11月7日から8日)に参加している(乙第15号証)。
富山県富山市のテクノホールにおける物産展(平成21年10月30日から11月1日)に参加している(乙第16号証)。
東京都豊島区の池袋サンシャインにおける物産展(平成21年11月20日から23日)に参加している(乙第17号証)。
名古屋市中区の丸栄百貨店栄店本館における「富山県の観光と物産展」(平成22年1月28日から2月2日)に参加している(乙第18号証)。
(イ)乙第15号証ないし乙第18号証は、イベント期間中に被請求人が撮影したものである。
(ウ)イベント参加時には、展示コーナーに必ず本件商標を表示した「幟」を掲揚している。
「幟」は、イベント会場を訪れる人々に鮮明な印象(注目)を与えると共に、展示販売品が、「幟」に表示されている本件商標に関連することをアピールする(乙第8号証、乙第15号証、乙第17号証及び乙第18号証)。
(エ)展示コーナーの上方に、展示者(被請求人)を示す社名の「(有)へちま産業」を表示している(乙第15号証ないし乙第17号証)。
(オ)不鮮明ではあるが、乙第15号証の上側写真の奥部丸籠内と、乙第18号証の上側写真の矩形籠内に、「サポーター」と「耳当て」が、他のヘチマ繊維製品と共に収容されている。
(カ)各イベントには老若男女が多数訪れること、及び上記(ア)から(オ)により、本件商標はヘチマ商品の識別マークとして広く周知されるに至ったものとみなし得る。
(8)ヘチマ繊維製品である靴中敷きは、本件の指定商品に記載はないが、商品区分の第25類に属するものであり、各イベントにおいてよく売れるため、本件商標を表示した専用の包装袋で包装し、展示販売している(乙第19号証)。
なお、乙第19号証は、平成22年10月29日に被請求人が撮影したものである。
イ むすび
以上のとおり、本件商標の指定商品に該当するヘチマ繊維製品は、平成20年以後に製造され、各イベントにおいて展示販売されているから、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
なお、乙第1号証に掲載されている全ての商品、乙第2号証の商品(天然ヘチマ及びヘチマハンドパフ)、乙第12号証の商品(健康ベルト)並びに乙第19号証の商品(靴中敷き)は、そもそも本件商標の指定商品には属さない商品であるから、請求に係る商品ではないことに留意されたい。
なお、乙第13号証で証明されているシールは、「天然ヘチマ原液」の文字を有するため、本件商標とは異なるものである。
これらの商品は自社にて細々と生産している関係上、発注伝票、納品伝票、請求伝票等は存在しない。また、パンフレットやカタログも存在しない。さらに、イベント会場において対面販売している関係上、売上げ伝票や領収書も存在しない。
同シールは、10年以上も前に印刷業者に依頼したものである関係上、発注伝票、納品伝票、請求伝票等は破棄されたものと思われる。
イベント主催者に対し、イベントにおいて乙第3号証ないし乙第5号証の商品が展示販売していたことを明らかにする証明願を提出し、証明書への捺印を求めていたが、今日まで捺印した証明書の返送を受けていない。
その理由として、「イベントヘの参加に対する証明、またはイベントにおいて『へちま製品』を展示販売していたことに対する証明は、その事実を確認しているので捺印に応じるが、展示販売品の具体的な内容、すなわち、展示物の詳細まで確認していないので捺印できない。」との返答である。
よって、乙第14号証の提出を断念せざるを得ない。
乙第1号証は、(有)ラッファ開発、商標権者及び大島へちま生産組合が発行する「ヘチマ製品のご案内」と題する作成日が不明のパンフレットであり、製品として「オーシマ スキンローション」、「オーシマ 石けんシャンプー」、「オーシマ リンス」、「オーシマ ナチュラルソープ」、「ヘチマ原液」、「天然ヘチマ」、「ヘチマ バスター」、「ヘチマ ハンドパフ」、「ヘチマ 靴中敷き」、「背当てマット」、「ヘチマ枕」、「ヘチマ敷きマット」が紹介されているが、請求に係る指定商品は、掲載されていない。
乙第2号証は、NTT番号情報株式会社の「iタウンページ」と題するウェブサイト及び株式会社生活と科学社の「live−science.co.jp/石けん百貨」と題するウェブサイトに掲載された商標権者の情報であるところ、いずれのウェブサイトにも掲載日が記載されていない。
そして、「iタウンページ」には、商標権者の商品案内として、「『私の部屋』スキンローション、『私の部屋』ナチュラルソープ、『私の部屋』シャンプー&リンス、ヘチマハンドパフ、ヘチマたわし、へちま靴中敷き、へちま敷きマット、へちま枕、天然ヘチマ原液」が紹介されているが、請求に係る指定商品及び本件商標は、掲載されていない。
また、「live−science.co.jp/石けん百貨」には、「ヘチマハンドパフ」の発売元として「有限会社へちま産業」の記載があり、「合わせて買いたいお店からのオススメ商品」には、「天然ヘチマSサイズ/420円(税込)」及び「私の部屋ナチュラルソープ100g/840円(税込)」の記載があるが、請求に係る指定商品及び本件商標は、掲載されていない。
乙第3号証及び乙第4号証は、「サポーター」及び「耳当て」をそれぞれ撮影した写真であるところ、商品の包装には、本件商標と社会通念上同一と認められる商標のシール及び製造販売元として商標権者の名称、住所等を記載したラベルが付されているものの、本件審判の請求の登録後の平成22年6月19日に撮影されたものである。
乙第5号証は、「汗取りパット」を撮影した写真であるところ、商品の包装には、本件商標と社会通念上同一と認められる商標のシールが付されているものの、商標権者が製造販売元であることを示す表示はなく、また、本件審判の請求の登録後の平成22年6月19日に撮影されたものである。
乙第6号証は、「物産展出展先リスト」と題するリストであるところ、4件の物産展名、期間、場所及び住所が記載されているものの、請求に係る指定商品及び本件商標は、掲載されていない。
乙第7号証は、掲載日、物産展名、場所及び期間等がインターネットに掲載された最新情報であるところ、「■2008.11.10(月)/○へちまの種プレゼント中!/・・・さて、へちま製品をお買い上げいただいた方で、ご希望される方にへちまの種を無料にてプレゼントいたします。・・・」、「○5月28日(水)〜6月3日(7日間)東京新宿 小田急デパートにて『第2回 福井・石川・富山 北陸三県物産展』に出展いたします。・・・へちま化粧水、へちまたわし等各種ヘチマ製品を展示即売いたします。・・・」の記載があるものの、「へちま製品」及び「各種ヘチマ製品」が、何を表すのか明確ではなく、また、本件商標は、掲載されていない。
乙第8号証に写っている幟に付されている商標は、その構成中に「LUFFA」の欧文字が存在しないから、本件商標と社会通念上同一の商標ということができない。また、同号証において、請求に係る指定商品は、確認できない。
乙第9号証は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるシールであるところ、その作成年月日が不明である。
乙第10号証及び乙第11号証は、本件審判の請求の登録後の平成22年6月19日に撮影された写真であって、請求に係る指定商品及び本件商標は、写っていない。
乙第12号証は、本件審判の請求の登録後の平成22年6月19日に撮影された写真であって、商品の包装には、「ヘチマ健康ベルト」、「腰痛予防・通気性抜群・丸洗いOK!」「(有)へちま産業」の記載がされているものの、写真に写っている商品は、腰痛予防用の医療用ベルト(第10類の商品)であるから、請求に係る指定商品とは認められない。また、本件商標も表示されていない。
乙第13号証は、シールに関する「証明願」であるところ、証明されているシールは、その構成中に「天然ヘチマ原液」の文字を有するから、本件商標とは異なるものである。また、有限会社山下印刷が証明しているシールの納入日である「平成19年3月16日」は、本件審判の請求の登録日前3年以内の日付ではない。
被請求人は、乙第14号証を提出していない。
乙第15号証、乙第17号証及び乙第18号証に写っている幟に付されている商標は、その構成中に「LUFFA」の欧文字が存在しないから、本件商標と社会通念上同一の商標ということができない。
乙第16号証には、本件商標が確認できない。
乙第15号証ないし乙第18号証には、請求に係る指定商品は、確認できない。
乙第19号証は、本件審判の請求の登録後の平成22年10月29日に撮影された写真であって、「靴中敷き」は、請求に係る指定商品ではない。
乙第3号証ないし乙第5号証によれば、請求に係る指定商品中、保温用サポーターに属する「サポーター」、耳覆いに属する「耳当て」及び和服に使用する「汗取りパット」に、本件商標を付していることは認められるものの、これらの証拠は、いずれも本件審判の請求の登録後に撮影されたものであり、また、乙第5号証においては、使用者が明らかではない。
そこで、当審では、被請求人に対し、乙第3号証ないし乙第5号証の商品が製造されたことを証明する書面の提出を求めたところ、被請求人は、これらを証明する書面を提出していない。
してみれば、本件商標を付した「サポーター」、「耳当て」及び「汗取りパット」が、本件審判の請求の登録前3年以内に製造され、さらに、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、これらの商品を販売したものと認めることができない。
その他、本件商標をその請求に係る指定商品使用していると認めるに足りる証拠の提出はない。
以上のとおり、被請求人の答弁の全趣旨、審尋に対する回答及び乙各号証(乙第14号証を除く。)を総合的に判断しても、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについて、本件商標の使用をしていたことを証明したものとは認められない。
また、被請求人は、請求に係る指定商品に本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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